プライベートでのケガ(2) | みんなの心にバリアフリーを

みんなの心にバリアフリーを

障害者って就職難しいし、給料は抑えられるし、なんでそんな差別されなきゃいけないのかな?だったら稼げる方法を教えます。

プライベートでのケガや病気を私傷病

という言い方をすることがあります。

私傷病の場合は、労災のときのように

手厚い保護はありません。

治療費も3割を自己負担しなければなりません。


しかし長期間ケガや病気によって仕事ができず、

給料をもらえない場合は、

「傷病手当金」というものが

健康保険から給付されます。

金額は給与のおおよそ6割です。


また、仕事をできない状態になれば

会社を辞めなければならないと考えがちです。

しかし多くの会社で休職の制度を導入しています。

これは法律で義務付けられている

ものではありませんので、

そのルールは会社によってまちまちです。

就業規則を確認しましょう。


また労災が適用される場合は、

その療養期間ならびに復職後30日間は

解雇できないことになっております。


なお、余談ですが、

将来障害が残りそうな大ケガをした場合は、

それからの病状、通院記録、仕事をした記録を

残しておいてください。

障害年金を申請する際に必要になります。

後から思い出して記入するのは大変です。

大けが、大病をしている中、

記録を残すのは大変ですが、

将来のため、1つだけ労力を注いでください。


傷病手当金 … 健康保険料の計算の基となる

       「標準報酬月額」の6割となります。



標準報酬月額 … 通常は4月から6月までの

        平均給与を法律の定める表に

        あてはめて設定されます。

        平均給与が21万円以上

        23万円未満の人の

        標準報酬月額は22万円となります。



「セミナー情報」をご覧ください。


詳しくは

在宅収入のためのセミナーを開催します。