プライベートでのケガや病気を私傷病
という言い方をすることがあります。
私傷病の場合は、労災のときのように
手厚い保護はありません。
治療費も3割を自己負担しなければなりません。
しかし長期間ケガや病気によって仕事ができず、
給料をもらえない場合は、
「傷病手当金」というものが
健康保険から給付されます。
金額は給与のおおよそ6割です。
また、仕事をできない状態になれば
会社を辞めなければならないと考えがちです。
しかし多くの会社で休職の制度を導入しています。
これは法律で義務付けられている
ものではありませんので、
そのルールは会社によってまちまちです。
就業規則を確認しましょう。
また労災が適用される場合は、
その療養期間ならびに復職後30日間は
解雇できないことになっております。
なお、余談ですが、
将来障害が残りそうな大ケガをした場合は、
それからの病状、通院記録、仕事をした記録を
残しておいてください。
障害年金を申請する際に必要になります。
後から思い出して記入するのは大変です。
大けが、大病をしている中、
記録を残すのは大変ですが、
将来のため、1つだけ労力を注いでください。
傷病手当金 … 健康保険料の計算の基となる
「標準報酬月額」の6割となります。
標準報酬月額 … 通常は4月から6月までの
平均給与を法律の定める表に
あてはめて設定されます。
平均給与が21万円以上
23万円未満の人の
標準報酬月額は22万円となります。
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