業務委託契約を結ぶときの注意点として、まず一番に注意しなければならない点は偽装請負です。

偽装請負とは、名目的には業務委託契約を結んでいるはずのフリーランスに対して、実態は労働者と変わらない仕事をさせることを指します。エンジニアを例にとると、エンジニアを抱える会社が雇用にかかる金銭的負担を免れるために、フリーランスのエンジニアと業務委託を結んで、実質的には会社が雇用している他のエンジニアと変わらない仕事をさせている状況が偽装請負です。

実質的に労働者と同様の扱いをさせるのであれば、社会保険料や賃金の支払いを行わなけれなりませんが、労働基準法の規制から免れる目的での偽装請負が横行しているので注意しましょう。雇用契約であれば、働く場所や時間を指定できたり、仕事のやり方に指揮命令を出せたりしますが、業務委託契約でそのような働き方をさせている場合は、雇用とみなされて労働基準法が適用されるケースもあります。

他にも契約の内容についてもトラブルになることが多いので注意が必要です。たとえば金銭的な問題として報酬や経費に関することは、あらかじめ詳細を契約書に記載しておかないと後々大きなトラブルに発展することも稀ではありません。報酬の総額だけでなく納品物1点あたり何円か、交通費などの経費負担の所在についてもしっかりと明記することが非常に大切です。

また業務内容やその範囲についても、双方に齟齬が無いようにしっかりと確認して、契約書に細かく記載しておくことが望ましいです。トラブルを未然に防ぐためには、「何をどこまで行うのか」をお互いに納得した状態で契約するようにしましょう。

労働基準法から見た場合、雇用されたエンジニアとフリーランスのエンジニアとの違いは労働基準法が適用されるかされないかが大きな違いとなります。

雇用されたエンジニア、つまり労働者というのは企業と雇用契約を結んで働くこととなります。一方、フリーランスというのは雇用契約ではなく業務委託契約を結んで企業からの依頼を遂行することになります。この雇用契約か業務委託契約かの違いが労働基準法の適用の有無の違いにつながるのです。

もう少し労働者とフリーランスの違いを見た場合、雇用契約における労働者というのは働く場所や時間が「拘束」され、仕事をどう進めるかという点についても企業の「指揮命令」下にあります。一方、フリーランスはいつどこで働くかも自由に決められ、企業から仕事の進め方について指示を受けることもありません。この「拘束性」と「指揮命令」というものが労働者であるかどうかの一つの基準となります。

どういうことかと言うと、フリーランスであっても「拘束性」があり、会社の「指揮命令」下にあると判断された場合、労働者とみなされて労働基準法の適用を受けることができるケースもあるからです。つまり名目上はフリーランスとして業務委託契約を結んでいるが、実質的には労働者と同様の扱いをしていた場合です。このような場合を、偽装請負と言い、企業側は労働基準法に則った対応が必要となり、たとえば社会保険料の支払いをする義務などが発生します。

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