労働基準法から見た場合、雇用されたエンジニアとフリーランスのエンジニアとの違いは労働基準法が適用されるかされないかが大きな違いとなります。

雇用されたエンジニア、つまり労働者というのは企業と雇用契約を結んで働くこととなります。一方、フリーランスというのは雇用契約ではなく業務委託契約を結んで企業からの依頼を遂行することになります。この雇用契約か業務委託契約かの違いが労働基準法の適用の有無の違いにつながるのです。

もう少し労働者とフリーランスの違いを見た場合、雇用契約における労働者というのは働く場所や時間が「拘束」され、仕事をどう進めるかという点についても企業の「指揮命令」下にあります。一方、フリーランスはいつどこで働くかも自由に決められ、企業から仕事の進め方について指示を受けることもありません。この「拘束性」と「指揮命令」というものが労働者であるかどうかの一つの基準となります。

どういうことかと言うと、フリーランスであっても「拘束性」があり、会社の「指揮命令」下にあると判断された場合、労働者とみなされて労働基準法の適用を受けることができるケースもあるからです。つまり名目上はフリーランスとして業務委託契約を結んでいるが、実質的には労働者と同様の扱いをしていた場合です。このような場合を、偽装請負と言い、企業側は労働基準法に則った対応が必要となり、たとえば社会保険料の支払いをする義務などが発生します。

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