元税務調査員の 「固定資産税(償却資産)申告と実地調査」講座

元税務調査員の 「固定資産税(償却資産)申告と実地調査」講座

償却資産とは。これから、クイズ形式で、固定資産税(償却資産)の申告と実地調査手法などを、地方自治体の税務職員だけではなく、広く中小企業及び大企業の経理担当者、税理士の方々も対象に、基礎的なことから講義をしていきたいと思います。償却資産実地調査研究会

* このブログは、記入時点の内容のものです。
地方税法、自治体の事務取扱要領、総務省通知文などを参考にして、基本的な判断の手法について書かれております。しかし、記入日以後の税法改正等による修正がある場合があります。また、私論の部分や、条例等、自治体による判断が異なる事例も含んでいますし、口語にして読みやすくしたため、読み方によっては用語の解釈の祖語が生じることも考えられます。

確実で正確な判断を求める場合、償却資産申告対象の自治体に、直接、問い合わせをお願いします。


下記は、ブログの目次として、書籍「償却資産の固定資産税申告Q&A」を紹介します。
なお、当ブログでは、全部の項目を網羅をしていませんことをご了承ください。



 第1節 課税客体 
【課税客体となる償却資産】<償却資産とは>
【課税客体となる償却資産】
       <税務会計における減価償却資産と固定資産税における償却資産の比較> 
【課税客体となる償却資産】<4つの要件>
【課税客体となる償却資産】<「事業用」の意義>
【課税客体となる償却資産】<「事業の用に供すること」の意義>
【課税客体となる償却資産】
     <資産の性質上損金又は必要な経費に算入されるべきものであれば足りるもの>
【課税客体となる償却資産】<その取得価額が少額である資産その他政令で定める資産>
【課税客体となる償却資産】<法人税又は所得税を課されない者が所有するもの>

  第2節 償却資産の範囲   
【償却資産の範囲】<一組、一式>
【償却資産の範囲】<即時償却、3年間一括償却資産等>
【償却資産の範囲】<建設仮勘定>
【償却資産の範囲】<償却済資産、簿外資産>
【償却資産の範囲】<贈与された資産、減価償却を行っていない資産(任意償却)>
【償却資産の範囲】<清算法人の資産、建設業等使用する仮設資材、常備する専用部品>
【償却資産の範囲】 <住宅展示場>
【償却資産の範囲】 <貸与資産・用途廃止資産>
【償却資産の範囲】<代物弁済、家庭用との兼用備品>
【償却資産の範囲】<棚卸資産 繰延資産>
【償却資産の範囲】<書画、骨とい・
【償却資産の範囲】<劣化資産・貴金属素材の資産・ガスメーター>
【償却資産の範囲】<生物>
【償却資産の範囲】<艀・漁網・遠洋漁船>
【償却資産の範囲】<無形減価償却資産・ソフトウェア>
【償却資産の範囲】<自動車 前編>
【償却資産の範囲】<自動車 後編>
【償却資産の範囲】<自動車に附設された機器>
【償却資産の範囲】<土地との区別・舗装、庭園、土留め等>
【償却資産の範囲】<土地との区別・芝生、池、ゴルフコース、緑化施設>
【償却資産の範囲】<家屋との区分 家屋の認定基準 その1>
【償却資産の範囲】<家屋との区分 家屋の認定基準 その2>
【償却資産の範囲】<家屋との区分 家屋の認定基準 その3>
【償却資産の範囲】<家屋との区分 仮設工事>
【償却資産の範囲】<家屋との区分 家屋の評価に含まれる建築設備 3つの要件>
【償却資産の範囲】<家屋との区分 建築設備「家屋の所有者が所有するもの」>
【償却資産の範囲】
<家屋との区分 建築設備「家屋に取り付けられ家屋と構造上一体となっているもの」前>
【償却資産の範囲】
<家屋との区分 建築設備「家屋に取り付けられ家屋と構造上一体となっているもの」後>
【償却資産の範囲】<家屋との区分 建築設備「家屋の効用を高めるもの」前編>
【償却資産の範囲】<家屋との区分 建築設備「家屋の効用を高めるもの」中編>
【償却資産の範囲】<家屋との区分 建築設備「家屋の効用を高めるもの」後編>
【償却資産の範囲】<家屋との区分「認定基準」「建築設備」捕捉>
【償却資産の範囲】<家屋との区分 電気設備 前編> 
【償却資産の範囲】 <家屋との区分 電気設備 後編>
【償却資産の範囲】<家屋との区分 太陽光発電>
【償却資産の範囲】 <家屋との区分 給排水設備・給湯設備>
【償却資産の範囲】 <家屋との区分 ガス設備>
【償却資産の範囲】<家屋との区分 空調設備 >
【償却資産の範囲】 <家屋との区分 消火設備・防災設備>
【償却資産の範囲】 <家屋との区分 衛生設備、運搬設備>
【償却資産の範囲】 <家屋との区分 特殊設備など>

 第3節 償却資産の課税団体 
【償却資産の課税団体】<課税団体の原則>
【償却資産の課税団体】<移動性、可動性資産の意義>
【償却資産の課税団体】<移動性、可動性資産 賦課期日>
【償却資産の課税団体】 <移動性、可動性資産 主たる定けい場又は定置場>
【償却資産の課税団体】 <移動性、可動性資産 長期に本邦外にある船舶等>
【償却資産の課税団体】 <配分資産>

 第4節  償却資産の納税義務者
【償却資産の納税義務者】<償却資産の所有者 >
【償却資産の納税義務者】<特定附帯設備 >
【償却資産の納税義務者】<所有権留保付売買資産>
【償却資産の納税義務者】<信託された償却資産>
【償却資産の納税義務者】<所有者が死亡した場合の納税義務者>
 
第5節  償却資産の評価  
 【償却資産の評価】<「前年前」・「前年中」取得>
【償却資産の評価】<償却資産の償却方法>
【償却資産の評価】<時価・償却可能限度額等>
【償却資産の評価】<取得価額 付帯費>
【償却資産の評価】<取得価額 圧縮記帳>
【償却資産の評価】<取得価額 相続>
【償却資産の評価】<取得価額 割賦販売・リース資産>
【償却資産の評価】<取得価額 共有物・自家消費>
【償却資産の評価】<取得価額 適格合併・非適格合併>
【償却資産の評価】<取得価額 自己の建設、製作又は製造>
【償却資産の評価】<取得価額 贈与・交換ほか>
【償却資産の評価】<取得価額 無償贈与・評価換え>
【償却資産の評価】<取得価額 消費税>
【償却資産の評価】<取得価額 取得価額が明らかでない償却資産>
【償却資産の評価】<取得時期 工場等における機械及び装置>
【償却資産の評価】<取得時期 許認可が必要な償却資産>
【償却資産の評価】<取得時期 建設仮勘定ほか>
【償却資産の評価】<取得時期 外国法人の移入資産の取得時期>
【償却資産の評価】<取得時期 取得時期の不明な償却資産>
【償却資産の評価】<耐用年数  原則>
【償却資産の評価】<耐用年数 開発研究用・公害防止用償却資産>
【償却資産の評価】<耐用年数 用途・種類等>
【償却資産の評価】<耐用年数 貸与・賃借等>
【償却資産の評価】<耐用年数 船舶>
【償却資産の評価】<耐用年数 法定耐用年数改正・用途変更の耐用年数の取扱い>
【償却資産の評価】<耐用年数 耐用年数の短縮>
【償却資産の評価】<耐用年数 中古資産>
【償却資産の評価】<耐用年数 合併等により受け入れた資産 >
【償却資産の評価】<改良費 >
【償却資産の評価】<増加償却>
【償却資産の評価】<陳腐化償却>
【償却資産の評価】<取替資産>
【償却資産の評価】<評価額の最低限度額>
【償却資産の評価】<評価額及び物価の変動に伴う取得価額の補正>
<期末帳簿価額を基礎として価額を求める償却資産に係る平成20年度までの評価の特例>

第6節  税負担についての特例 
【税負担についての特例】<税負担の特例の種類(非課税・特例等)>
【税負担についての特例】<人的非課税>
【税負担についての特例】<用途非課税 前編>
【税負担についての特例】<用途非課税 後編>
【税負担についての特例】<課税標準の特例>
【税負担についての特例】<公益等に因る課税免除及び不均一課税>
【税負担についての特例】<減免>
  
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自治体の皆様へ

現在、

コロナ禍で、自治体研修が充分にできないため

「自治体の償却資産担当者に向けて、総合鑑定調査の協力を得て、実務情報を、毎月、無料発信できるようになりました。

量はA4の2ページ分で、「自治体限定」としていますので掲載内容は、各自治体の現場の工夫事例や、抱えている問題と解決法、

参考にすべき最新判例、通知文等々、現場ですぐに役に立つ情報が中心になっています。

 

総合鑑定調査(https://www.sogo-kantei.co.jp/)のホームページへアクセスしていただき

最初の画面に、償却資産実務者向けレポート配信画面がありますので、

そこで登録をしていただくと、実務者向けニュースレターが、自治体メールにのみですが、直接、無料配信される仕組みです。

10分ほどの、動画配信も11月より、加えています。

償却資産は、毎年の税制改正による課税標準額特例も多く、適正な情報を得るのが困難な税目です。

どちらも無料ですので、利用していただければと思います。

 

■  特例の読み方

 今年は、コロナ禍があり、例年とまったく様相が異なっています。税の世界でも、いくつもの特例措置が講じられていますが、情報が錯綜しているうえ、正しく理解されていない方々も多いのが現状です。

私も自治体への研修(150以上の自治体)などで、コロナ特例についての、講義を求められ、解説をしております。

まず、自治体の税を含めた情報を得るには、各自治体のホームページを確認してください。そこには、自治体が、行政が救済措置として打ち出しているあらゆるものを第1面に載せています。そして、そこから税については、猶予や減額の適用は、それぞれの項目を検索することになります。


 

地方税法は、毎年、基本は「地方税法の一部改正する法律」によって改正されます。「地方税法の一部改正する法律」が今年は複数回、改正が、総務省から出ています。

このような状況下で確実な情報を得るには、この条文を細かく読むことになります。情報を読む基本は第1次情報を確認することです。ユーチューブや、そのほか、伝播、拡散された情報の中には、伝える方の解釈が入っていたり、伝言ゲームのように誤っている場合があります。

基本は「総務省」「税制改正」での検索で、その内容の確認をしていきます。

また、関連の省庁のホームページで特例対象を理解しなければならないこともあります。

令和3年度の税制改正の概要も、すでに、すでに示されています。

固定資産税の特例には、毎年、さまざま提示されるのですが、令和2年度のコロナ特例については、大きく2種類ありました。それが、「地方税法の一部改正する法律」の61条と62条になります。

 

読みとくポイントは、いくつかあります。

償却資産は、多くが1月申告でしたが、61条の特例減額の適用を受けるには税理士や認定経営革新等支援機関の事前確認資料が求められますので準備が必要になります。

また、62条は、わが町特例と呼ばれる範囲のもので、自治体によって特例になる対象資産が異なっているので、自治体への確認が必要になります。その質疑応答は、省庁のホームページで確認することもあります。

現在、政府や自治体など、あらゆる手法を用意して、この難局を乗り切ろうとしています。

私は、(税理士会研修細則第2条第1項第5号の日税連関連団体の研修)の

月刊「税理」ウエブセミナー  「月刊 税理」 WEBセミナー (gyosei.jp)

12月号で、その解説の講義をしています。

講義内容は、どなたでも見られますので、ご覧になると参考になると思います。

また、ぎょうせい出版の月刊「税」12月号、特集記事や、最近出版された拙書「償却資産の固定資産税申告Q&A 元税務職員が調査事例からアドバイス」でも、私が、その内容に触れているので、利用していただければと思います。(書籍はアマゾンでは、すでに高値での取引されていますが、現在、まだ、在庫があります。)

 

 

 

書籍「償却資産の固定資産税申告Q&A」  目 次

      

  プロローグ

 第1章 償却資産の課税客体

償却資産の課税客体】<償却資産とは>

償却資産の課税客体】税務会計における減価償却資産と

                固定資産税における償却資産の比較> 

償却資産の課税客体】<4つの要件>

償却資産の課税客体】<「事業用」の意義>

償却資産の課税客体】<「事業の用に供すること」の意義>

償却資産の課税客体】<資産の性質上損金

               又は必要な経費に算入されるべきものであれば足りるもの

償却資産の課税客体】その取得価額が少額である資産その他政令で定める資産>

償却資産の課税客体】<法人税又は所得税を課されない者が所有するもの>

 

  第2章 償却資産の範囲   

【償却資産の範囲】<一組、一式>

【償却資産の範囲】即時償却、3年間一括償却資産等

【償却資産の範囲】建設仮勘定

【償却資産の範囲】償却済資産、簿外資産

【償却資産の範囲】贈与された資産、減価償却を行っていない資産(任意償却)

【償却資産の範囲】清算法人の資産、建設業等使用する仮設資材、常備する専用部品>

償却資産の範囲】 <住宅展示場>

償却資産の範囲】 <貸与資産・用途廃止資産>

償却資産の範囲】<代物弁済、家庭用との兼用備品>

償却資産の範囲】<棚卸資産 繰延資産>

償却資産の範囲】<書画、骨とう>

償却資産の範囲】<劣化資産・貴金属素材の資産・ガスメーター>

償却資産の範囲】<生物>

償却資産の範囲】<艀・漁網・遠洋漁船>

償却資産の範囲】<無形減価償却資産・ソフトウェア>

償却資産の範囲】<自動車 前編>

償却資産の範囲】<自動車 後編>

償却資産の範囲】<自動車に附設された機器>

償却資産の範囲】<土地との区別・舗装、庭園土留め等>

償却資産の範囲】<土地との区別・芝生、池、ゴルフコース、緑化施設>

償却資産の範囲】<家屋との区分 家屋の認定基準 その1

償却資産の範囲】<家屋との区分 家屋の認定基準 その2

償却資産の範囲】<家屋との区分 家屋の認定基準 その3

償却資産の範囲】家屋との区分 固定資産税家屋評価基準 

償却資産の範囲】<家屋との区分 家屋の評価に含まれる建築設備 3つの要件>

償却資産の範囲】<家屋との区分 建築設備「家屋の所有者が所有するもの」>

償却資産の範囲】<家屋との区分 建築設備「家屋に取り付けられ

             家屋と構造上一体となっているもの」前編>

償却資産の範囲】家屋との区分 建築設備「家屋に取り付けられ

             家屋と構造上一体となっているもの」後編

償却資産の範囲】家屋との区分 建築設備「家屋の効用を高めるもの」前編>

償却資産の範囲】家屋との区分 建築設備「家屋の効用を高めるもの」中編>

償却資産の範囲】家屋との区分 建築設備「家屋の効用を高めるもの」後編>

償却資産の範囲】<家屋との区分「認定基準」「建築設備」捕捉>

償却資産の範囲】家屋との区分 電気設備 前編 

【償却資産の範囲】 <家屋との区分 電気設備 後編>

【償却資産の範囲】<家屋との区分 太陽光発電>

【償却資産の範囲】 <家屋との区分 給排水設備・給湯設備>

【償却資産の範囲】 <家屋との区分 ガス設備>

【償却資産の範囲】<家屋との区分 空調設備 >

【償却資産の範囲】 <家屋との区分 消火設備・防災設備>

【償却資産の範囲】 <家屋との区分 衛生設備、運搬設備>

【償却資産の範囲】 <家屋との区分 特殊設備など>

 

 第3章 償却資産の課税団体 

【償却資産の課税団体】<課税団体の原則>

【償却資産の課税団体】<移動性、可動性資産の意義>

【償却資産の課税団体】<移動性、可動性資産 賦課期日>

【償却資産の課税団体】 <移動性、可動性資産 主たる定けい場又は定置場>

償却資産の課税団体】 <移動性、可動性資産 長期に本邦外にある船舶等

償却資産の課税団体】 <配分資産>

 

 第4章  償却資産の納税義務者

【償却資産の納税義務者】<償却資産の所有者 >

【償却資産の納税義務者】<特定附帯設備 >

【償却資産の納税義務者】<所有権留保付売買資産>

【償却資産の納税義務者】<信託された償却資産>

【償却資産の納税義務者】<所有者が死亡した場合の納税義務者>

            

第5章  償却資産の評価  

【償却資産の評価】<「前年前」・「前年中」取得>

【償却資産の評価】<償却資産の償却方法>

【償却資産の評価】<時価・償却可能限度額等>

【償却資産の評価】<取得価額 付帯費>

【償却資産の評価】<取得価額 圧縮記帳>

【償却資産の評価】<取得価額 相続>

【償却資産の評価】<取得価額 割賦販売・リース資産>

【償却資産の評価】<取得価額 共有物・自家消費>

【償却資産の評価】<取得価額 適格合併・非適格合併>

【償却資産の評価】<取得価額 自己の建設、製作又は製造>

【償却資産の評価】<取得価額 贈与・交換ほか>

【償却資産の評価】<取得価額 無償贈与・評価換え>

【償却資産の評価】<取得価額 消費税>

【償却資産の評価】<取得価額 取得価額が明らかでない償却資産>

【償却資産の評価】<取得時期 工場等における機械及び装置>

【償却資産の評価】<取得時期 許認可が必要な償却資産>

【償却資産の評価】<取得時期 建設仮勘定ほか>

【償却資産の評価】<取得時期 外国法人の移入資産の取得時期>

【償却資産の評価】<取得時期 取得時期の不明な償却資産>

【償却資産の評価】<耐用年数  原則

【償却資産の評価耐用年数 開発研究用・公害防止用償却資産

【償却資産の評価耐用年数 用途・種類等>

【償却資産の評価耐用年数 貸与・賃借等>

【償却資産の評価耐用年数 船舶>

【償却資産の評価耐用年数 法定耐用年数改正・用途変更の耐用年数の取扱い>

【償却資産の評価<耐用年数 耐用年数の短縮

【償却資産の評価<耐用年数 中古資産

【償却資産の評価耐用年数 合併等により受け入れた資産 >

償却資産の評価】<改良費 >

【償却資産の評価】<増加償却>

【償却資産の評価】<陳腐化償却>

【償却資産の評価】<取替資産>

【償却資産の評価】<評価額の最低限度額>

【償却資産の評価】<評価額及び物価の変動に伴う取得価額の補正>

<期末帳簿価額を基礎として価額を求める償却資産に係る平成20年度までの評価の特例>

 

第6章  税負担についての特例 

【税負担についての特例】<税負担の特例の種類(非課税・特例等)>

【税負担についての特例】<人的非課税>

【税負担についての特例】<用途非課税 前編>

【税負担についての特例】<用途非課税 後編>

【税負担についての特例】<課税標準の特例>

【税負担についての特例】<公益等に因る課税免除及び不均一課税>

【税負担についての特例】<減免>

  

     

現在、このブログは、大手出版社から、専門書として書籍化することで、

進んでおります。

それにともない、現在、誤字脱字を含め

内容の確認を行っております。

一部、  修正箇所もみつかり、順次、訂正を加えております。

また、

償却資産申告は、自治体により判断が異なっていることもあります。

 

それらのことも含め、

償却資産申告時で、内容の判断の疑問がある場合は、

必ず

申告対象の自治体への確認を、お願いいたします。

 

 

 

書籍化についての、ご質問は、下記にお願いします。

 

(株)総合鑑定調査        

 主席研究員  笹目 孝夫

  東京事務所 03-5942-4155

 

 

現在、私は、地方自治体の研修を実施しています。

一般社団法人 資産評価システム研究センターでの地域ブロックの研修に加え、

福岡県、佐賀県、愛知県、東京都、川崎市ほか、県、政令指定都市の独自主催での、

開催での講師を務めています。

 

研修は

「法令の読み方」「簿記・決算書の見方」「法人税別表の読み取り」

「家屋と償却資産の区分」など、自治体の税務担当者を中心に

固定資産税(償却資産)について、数日間、概論から、専門分野までを学んでいます。

 

また、今年からは、不動産鑑定士の団体である(株)総合鑑定調査が、

固定資産税(土地)評価研修に加え、

償却資産研修も開始されます。私は、ここでの講師も加わっています。

 すでに県の担当者には、研修募集についてお知らせが通知されています。

 

また、今年から、自治体の「償却資産評価要領作成」に協力が開始されます。

私が自治体に訪問して、自治体の処理状況、自治体環境(製造業、農林業、温泉観光事業、港湾事業等)を聞き取り、

次の5つのポイントを加筆して作成します。

1 法人税法、所得税法の基本通達、国税庁の解説など、償却資産項目に関係したもの記載。

2 入手が困難な「実提提要」 「固定資産税 逐条解説」の解説文が記載。

3 絶版になった「行政実例」自治省通知文を記載。

4 最近の総務省通知文、留意事項通知で現在も実務に関係している重要な通知文を記載

5 各自治体(東京都、政令指定都市など)評価要領解説から、優良なものが選別され記載

 

「償却資産評価要領作成」作成計画のある自治体の方は、

下記の不動産鑑定士団体「総合鑑定調査」(土地「償却資産評価要領」作成で、

実績あり)に電話、もしくは郵送で問合せをしていただければと思います。

 但し、申し訳ございませんが、先着順とさせていただきます。

 

<アドレス>

164-0001

 東京都中野区中野5-24- 18 クロススクエアNAKANO405

「総合鑑定調査」東京事務所

 

東京事務所 03-5942-9012

 

また、今後の連絡先も同上とさせていただきます。

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

(一財)資産評価システム研究センター 特任講師

(株)総合鑑定調査         主席研究員

 

笹目 孝夫

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

 

今年も、多くの自治体で研修をした。

直接、関係している自治体は150自治体以上になっている。

直接以外に関係している自治体になると、さらに数は多くなる。

(講師等におわれ、ブログの更新がおろそかになっていて、申訳ございません。)

 

だいたい、5月頃から、研修は開始され、毎週、どこかの自治体で研修を実施している。

個人事業者や企業の方は、国税の調査は、まだ、馴染みがあるが、

地方税での調査は、まだまだ、ぴんとこない人も多いと思う。

そこで、急に、訪問の実地調査の依頼文書や、書面での簡易調査の文書がくると、

慌てて、

地方税でも税務調査があるのですのね、という話になることも多い。

国税と、内容的にも、違う指摘なので、戸惑うこともある。

しかし、これから、固定資産税(償却資産)の実地調査は、だんだんと身近になっていくと思う。

 

最近、地方税の独自性についても、年々、強まる傾向にあるのだ。

 

例えば、市町村の自治体では、

平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、

国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みができている。

「地域決定型地方税制特例措置」。通称、「わがまち特例」の導入だ。

「わがまち特例」では、各市の市税条例によって課税標準の特例割合等を定められている。

 

法人税、消費税、相続税などは、国税を中心に新聞などマスコミなどで取り上げられることも多い。

しかし、実は、地方税の動きにも、注目する時代がきているのだ。

 

■固定資産税(償却資産)の定義

固定資産税(償却資産)の定義は、「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で・・」とあります。

これは決算書などの「償却資産」の定義ではなく、「固定資産税の中の(償却資産)」の定義です。

同じ(償却資産)ですが、まず、ここから曖昧にして考えていくと、企業会計・国税などとの混乱が生じていきます。

 

地方税法は「土地及び家屋以外の~」とあります。この「~以外」も、法律の読み方のルールでは、よくある書き方です。

法令の読み方ルールについて、例題で説明します。

例えば、「男性」の定義について考えてみます。広辞苑などには「男性とは,女性以外の個人をいう。」とあります。では、逆に「女性」の定義はどう書かれているか。「女性とは,男性以外の個人をいう。」とは定義されません。この場合は、女性の定義を「男女を分ける判断のひとつで、肉体的に子供を出産できることができる~」のような書き方がされています。

つまり、男女の区分も、ジェンダーなど微妙な問題がありますが、ここでは「男」「女」など定義(判断のひとつ)としての「女性」の特徴を詳細に記し、その例外について、「男性」を「女性以外」という括りで定義するような書き方をしているのです。

この「以外」を使うロジックは重要です。

「~以外」と法律で書いてある場合は、法令の読み方のルールにより、「以外」の前に示されているワードの定義を理解しながら、読んでいかなければなりません。

 

固定資産税(償却資産)は、「土地及び家屋以外の~」です。前のワードは「土地」と「家屋」です。そして、この「家屋」とは、固定資産税の中の「家屋」です。つまり、決算書、企業会計上の固定資産台帳に記載された「建物」と、ニアリーイコールであるかもしれませんが、完全イコールとして一致させているわけではありません。

これは、固定資産税(償却資産)申告書を誤りなく書くために、重要な理解のひとつなってくるのです。

 

 

 

連絡先
〒164-0001
東京都中野区中野5-24- 18 クロススクエアNAKANO405号
「総合鑑定調査」東京事務所

東京事務所 03-5942-9012

 

 

平成30年 1月19日 no2

 

  地方税法の読み方

確定申告の元になるのは「法人税法」、「所得税法」です。

では、固定資産税(償却資産)はどこに法的根拠を求めるか。それは「地方税法」なのです。

ここが、まず重要なポイントです。

例えば、地方税法の中には自動車に関する法律で「自動車税」「自動車取得税」「軽自動車税」などが含まれてしますが、いったい、その税の対象になる「自動車」とは、いったい何を指しているのか。

同じなのでしょうか。

セグウェイは? サイドカー付きバイクは? キャンピングカーなどの牽引車両は?

その「自動車」の定義が、「地方税法」では、それぞれの条文を読み解くことで、判別できるように記載されています

この地方税法での最初に述べられる定義規定は、「地方税法」を理解するのに、すごく、重要になってきます。

 

固定資産税については、地方税法では第341条から始まりまっています。

ここでも、定義を明確にするために、最初は(固定資産税に関する用語の意義)です。

そして、こう記されています。

 

「第三百四十一条   固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

   固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。

   土地  田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。

   家屋  住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。」

 

この定義を理解するのは、法令には、読み方について基本ルールを理解していなければなりません。

法令の読み方ルールを理解していることは、特に税法では重要になります。

 

例えば、ここでは「家屋」については、「住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。」とあります。

この場合も、法令の読み方のルールでは、「その他」と「その他の」と書かれた場合で、意味がまったく異なってきます。つまり、「~の」が入るだけで意味合いが違ってくるのです。

「その他」の場合には、「その他」の前の語と「その他」の後の語は「並列」の関係になります。

しかし、「その他の」の場合は、「その他の」の前にある語が「その他の」の後にある語の一部になるのです。法律用語では「その他の」は「包括的例示」と呼ばれ、「その他」は「並列的例示」と呼ばれ、使い分けがされています。ここでは、建物の「包括的例示」を示しています。このような法律の基本的な読み方のルールを、ひとつひとつ注意しながら税法を理解していくのです。

 

 

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平成29年12月10日 no1

 

今年も日本中、たくさんの自治体での研修の講師をさせていただいている。

企業、個人、税務担当者からの固定資産税(償却資産)申告の方法についても、依頼があれば受けつけている。しかし、少ない。

固定資産税(償却資産)も、税務署と同じように、企業、個人へ申告内容の調査が行われている。

そして、税務署と同様に、決算書等の経理処理内容と固定資産税(償却資産)申告の整合性が問われ、追徴課税が発生することもあるのに、たぶん、マスコミに報道されることが少ないためなのか認知度が低い。

 これから、多くの自治体から、固定資産税(償却資産)申告書の発送が行われているか、もうすぐ、手元に届く状態になっていると思いますが、

12月末までに固定資産税(償却資産)申告書が手元に届き、来年、平成301月末が、ちょうど、固定資産税(償却資産)申告書の締め切りとなる自治体が多い(納期限も自治体により、異なっています。)ので、ここで、固定資産税(償却資産)申告書の記入で、誤りやすいポイントを示していきたいと思う。

 

実地調査で固定資産税(償却資産)の基本ロジックを説明すると、多くの頭脳明晰な企業の経理・総務担当者は理解していただける。

 

しかし、ほとんど、実地調査のはじめの段階では、法人税、所得税のロジックで、質問には、担当者は回答される。

企業経理担当者、税務のプロである税理士でも同じなのです。

国税のロジックで話がはじまります。

「法人税では、こう考えるはずだ・・。」

「なぜ、減価償却していない資産が、課税対象になるのだ。」

「簿外資産は、申告対象外だろう。」などなど

これは、たぶん、会計ソフトの多くが固定資産税(償却資産)申告を固定資産台帳から作成される仕組みになっていること、そして、償却資産プログラム作成時に誤った処理がされてしまうこと、そして、基本的な法令を理解していないことから生まれることだと思います。

 

その中でも、とくに重要な固定資産税(償却資産)の基本ロジックは、

地方税法341条の(固定資産税に関する用語の意義)に集約されています。

この地方税法341条だけで、私は一日かけて、自治体で研修を行っています。

この条文には、すべてが集約されているのです。

この条文は実は破綻のない、とても美しく完璧な文章なのです。「法人税法」、「所得税法」ではなく、「地方税」のここをきちんと読みこなさなければ、固定資産税(償却資産)申告書は作成できないのです。

だから、研修でも、この短い文章に一日をかける必要があるのです。

それをこれから、順に説明していきます。

 

(参考)地方税法

第三百四十一条   固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

   固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。

   土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。

   家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。

   償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法 又は所得税法 の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。」