会社から解雇予告を受けてしまったので労基に相談に行った。

予告内容を簡単に言うと一定期間は自宅勤務という名目での自宅待機、一定期間後働けない、働いても体調不良が起きれば解雇。

 

相談して分かったこと。

解雇予告期間などの法律を守っていれば問題なし、例え職場の化学物質が原因でも問題ない。

対抗手段としては労災認定を受けて解雇制限に該当すれば簡単に解雇できない。

でも働ける状況、場所が無ければ解雇可能。

あとは裁判や調停などで金銭解決を選択するしかない。

 

労災は担当部署が違うので別途相談となった。

労災認定は、原因物質の特定、職場の環境状況、暴露量で発症したと証明出来なければ不可能。

原因物質の特定ができても、職場の環境整備が法律上問題なければ認定には至らない。

暴露量が一般的に許容範囲で、少量でも発症する体質であるのなら認められない。

発症時期から時間が経過して証明が困難になれば無理。

労災で得られるのは、治療費のみ、時効があるのでその期間のみ請求可能。

発症したてで労災認定できれば即治療費の支払いは可能、保健診療で払っていたら保健組合の時効期間ないの治療した内容に限り可能だが、すでに保健適用された費用全額を弁済してからの支給となる。

 

やっぱり、花王和歌山やその他過敏症裁判で勝った人は凄いよ。

お金かけてやっと勝ったんだろうな。

多分、手元に残ったお金は微々たるものだろうなぁ。

 

みんな国は弱者の味方っと思いがちだけど、そんなこと無いよ。

お金は出したくないという考えが基本だと思う。

障害年金を絞っているのと一緒だと思う。