教育訓練給付金および教育訓練支援給付金(平成31331日まで)の2種類とする。


「教育訓練給付金」

雇用の安定および就職の促進を図るため厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、修了した場合に、支給要件期間3年以上であるときに支給される。


専門実践教育訓練を受けている場合は受講状況が適切であると認められるときを含み指定教育訓練実施者により証明がされた場合に限る。


①教育訓練を開始した日(基準日)に一般被保険者である者


②基準日が直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内にあるもの


ただし、1の期間内に、妊娠・出産・育児・疾病・負傷等により引続き30日以上教育訓練を開始することができないに日がある場合は、申出ることにより、14年限度)に加算することができる。


「支給要件期間」

基準日前に被保険者(高年齢継続被保険者除く)のみに限らず、離職後1年以内に資格取得した場合は、前後の雇用期間をも通算したものをいう。


ただし、基準日前に教育訓練給付金を受けたことがある場合は、給付金に係る基準日前の被保険者であった期間は、支給要件期間には算入されない。


○一般被保険者⇒3以上(1以上)・専門実践教育訓練⇒10以上(2以上)


「支給額」

一般教育訓練を受け修了した者⇒支給率20%・上限10万円


専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含み、③に掲げる者を除く)⇒支給率40%・上限96万円32万円


③専門実践教育訓練を受け、修了し、資格取得等をし、かつ、修了日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された者(原則)⇒支給率60%・上限144万円48万円


または、専門実践教育訓練を受け、修了日に一般被保険者として雇用されている者で、修了日の翌日から起算して1年以内に資格取得等をした者


※( )内は、連続した2支給単位期間(原則)ごとに支給する額の上限


※「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を原則として6ヶ月ごとに区分した期間をいう。


○「教育訓練の受講のために支払った費用」は、入学料および受講料一般教育訓練は、最大1年分)に限られる。


○教育訓練給付金として算定された額が4,000円を超えないときは、支給されない。