先日のブログの続きではありませんが

同じマンションつながりの話題で、

最近よく耳にする管理費の滞納・・・


マンションの管理費を払わない区分所有者には

管理組合規定によりおおむね

4つの対抗手段の規定があります。


①管理費支払い期日遅滞には

 遅延金(損害金)を取る。


②遅滞者に対し管理組合理事長より

 速やかに支払うよう勧告。


③組合員総数の4分の3以上の同意を得て

 支払い完了するまで、共用部分の全部

 または一部の使用を禁止する。

 

④最後は支払い請求の提訴。


こちらは最終手段となりますが、

管理規約で管理費請求提訴権が

有るか無いかなどその他条件があります。


管理費の不払い者に対しては

たびたびの説得や勧告を続けて

その支払いを促すほかは、

最終的には裁判による以外は方法はありません。


延滞している管理費が少額の場合ですと

裁判費用の点で難しいことが多いでしょうし、

きわめて難しい問題です。




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