先日のブログの続きではありませんが
同じマンションつながりの話題で、
最近よく耳にする管理費の滞納・・・
マンションの管理費を払わない区分所有者には
管理組合規定によりおおむね
4つの対抗手段の規定があります。
①管理費支払い期日遅滞には
遅延金(損害金)を取る。
②遅滞者に対し管理組合理事長より
速やかに支払うよう勧告。
③組合員総数の4分の3以上の同意を得て
支払い完了するまで、共用部分の全部
または一部の使用を禁止する。
④最後は支払い請求の提訴。
こちらは最終手段となりますが、
管理規約で管理費請求提訴権が
有るか無いかなどその他条件があります。
管理費の不払い者に対しては
たびたびの説得や勧告を続けて
その支払いを促すほかは、
最終的には裁判による以外は方法はありません。
延滞している管理費が少額の場合ですと
裁判費用の点で難しいことが多いでしょうし、
きわめて難しい問題です。
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