前回の続きです![]()
経費の計上は個人事業者のみに許されるものなのでしょうか。
答えは『ノー』です。
給与所得者も、経費相当金額を控除することになっています。
正確には『給与所得控除』が、給与所得者の経費相当部分になります![]()
給与所得者は、会社の年末調整か自身の確定申告において年税額が確定するわけですが、その年末調整の際に給与総額から給与所得控除を差し引いて計算することになっています。
実際に自分の給与所得控除の金額が知りたい方は、国税庁 のHPで確認してみましょう。あるいは源泉徴収票からも把握することができます。
簡単に言うと、給与所得者は給与総額に応じた経費相当金額が自動的に差し引かれる仕組みになっているんです。だから、友人A・B・Cのような認識を持っている方がいるのも、無理は無いでしょうね。また、上記のような説明をしても、キツネにつままれたような感覚でしょう![]()
また、給与所得控除をご存知の方も多いと思いますが、それでも不公平感はぬぐえない方も多いはずです。
その辺については、また次回にしたいと思います![]()
yam
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