先程、今年新築されたオーナー様がお見えになりました![]()
経理担当の僕がご挨拶をすると、『今年は確定申告しなきゃ』とのこと。
そう、住宅を新築した場合は、住宅借入金等特別控除を受けることができます![]()
『住宅借入金等特別控除』とは、住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得等をし、一定の要件を満たす場合に、一定の金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
具体的には・・・平成23年度中にマイホームを新築し、住み始めた方は、住宅ローンの年末残高の1パーセント(上限40万円)が所得税から控除されることになります。(注意:一定の場合は除きます。)
住宅ローンの1パーセントですから、これって結構大きいですよね
仮にローンの年末残高が2,000万円であれば、20万円が所得税から控除されるわけです![]()
ちなみに、『住宅借入金等特別控除』は、現時点では「平成25年12月31日までに自己の居住の用に供した場合」となっており、平成24年、25年は上限額が減少することになっています。
給与所得者の場合、2年目以降は年末調整で控除を受けることができますが、初回は確定申告が必要ですのでお忘れなく。
手続きにはいくつかの書類が必要になりますので、早めに準備しましょうね![]()
yam
スヴァーリエヒュース株式会社
:055-274-4777