vol.705
 
赤字に苦しむ会社のお助け相談役
株式会社シー・エス・ブレイン
代表取締役
鈴木伸治(すずきしんじ)です
 
 

税理士と公認会計士は社会的役割
が違うことはわかっています
 
 
でも
なんでもかんでも公認会計士に任す
のってどうなんでしょうね
 
 
中小零細企業にとっては
税理士も公認会計士も同じですよ
 
 
 
先日 新規のお客様から
会社の決算診断をしてほしい
という依頼がありましたので
 
 
 
営業的な意味でスポットで行う
ことにしました
 
 
 
ただ仕事を引き受ける前に
必ず面談をします
 
 
 
初めてのお客様の場合
 
 
電話やメールだけでは先方の意図
がくみ取れない可能性が高い
 
 
直接会わないと依頼者の人柄や
信頼性がわからない
 
 
からです
 
 
 
安請け合いをして
後でミスマッチに気づき
トラブルになっては
お互い大きな損失になりますから
 
 
はじめが肝心
 
 
 
さて実際にお会いして話を
聞いてみると
どうもこちらの意図と違う
 
 
 
先方は産業廃棄物収集運搬業の
許可に必要な提出書類の中に
 
 
今後5年の事業に係る収支計画書
に基づいて中小企業診断士又は
公認会計士が作成した経営診断書 
 
 
と記載があるので
それを作成してほしいとのこと
 
 
 
これは許可申請を代行する行政書士
からの依頼であることがわかりました
 
 
でも
なぜ中小企業診断士又は公認会計士
が作成したものでなければ
ならないのか⁉️
 
 

中小零細企業がお付き合いするのは
基本的に税理士ですから
税理士が作成したものでいいのでは?
と思ってしまいます
 
 
 
税理士は税金計算だけと思って
いたら大間違い爆笑
 
 

経営計画の策定業務から
経営財務コンサルティング
さらには
M&Aの仲介業務にいたるまで
 
 
様々なサービスを提供している
ところがありますウインク
 
 
 
お役所はそんな税理士の今の現状
を全くわかっていませんプンプン
 
 

僕も経営計画策定の支援義務は
行っていますが
それはお役所関連の補助金申請
など行政手続き向けではありませんニヤリ
 
 
 
大変申し訳ありませんが
業務のミスマッチということで
今回の話はお断りしました🙇‍♂️


 
できることはできる
 
できないことはできない
 
 

このように


自らの仕事のスタンスは
明確にしておく
 
 
ことは大切ですねウインク



ブログの内容とは
全く関係ありませんが
銀座のオニツカタイガー🐯の
2階にカフェがありました



 
 

本日も最後まで読んでいただき

ありがとうございます