vol.603
 
赤字に苦しむ会社のお助け相談役
株式会社シー・エス・ブレイン
代表取締役
鈴木伸治(すずきしんじ)です
 
 
 
コロナ禍が明けて業績を
回復してきている
会社がちらほら出てきましたウインク
 
 

なかには債務超過を一気に
解消するほどの利益を
出している会社もあります口笛
 
 

そして長年気にかけていた
不良債権の処理に手をつけよう
としていますが
簡単に貸倒損失にすることは
できません
 
 
 
金銭債権について貸倒損失として
損金処理できるのは簡単にいいますと
次の3つのパターンになります


①法律的要件
法的に金銭債権が切り捨てられて
消滅した場合
 
 
②事実的要件
支払い能力から考えて全額が回収不能
となった場合


③形式的要件
取引停止をしてから1年以上経過する場合
回収に行くだけ無駄な少額債権の場合
 
 
 
 
早とちりしやすいのが①の場合

得意先が破産申立てをしたので

貸倒損失の計上をしてしまうケースです

 

 

この状態になればほとんど

回収の見込みはありませんが




破産決定にて配当金が一部

支払われるかもしれないから

という理由で



切捨金額が確定するまでは

貸倒損失の計上はできないんですショボーン


また債務者の債務超過の状態が

相当期間継続し、

その金銭債権の弁済を受けること

ができない場合

 

 


その債務者に対して債権放棄額の

内容証明郵便を郵送します

 



債務者が既に事業廃止していれば

郵便物は届かず



そのまま宛先不明で戻ってくるので

それを証拠にして

貸倒損失の処理できますウインク

 

 

ここまでする必要あるの?
 
 
と思われる方がいるかと思いますが
債権金額の大きさにもよりますが
やっておいた方がよいでしょう
 
 

なかなか支払ってくれないから
といって債務者が通常どおり
営業しているにもかかわらず


安易に債務免除をしてしまうと
寄付金と認定されてしまい
ほとんど損金にはなりません
 
 
 
最後に


貸倒損失の処理ができるタイミング


ですが
 

上記の①②③いずれの場合でも
 

回収不能が明らかになった事実など
の要件に合致することとなった年度
に限定されている
 

ことを覚えておいてください爆笑
 
 
今期は赤字になりそうだから
来期以降に貸倒損失として
処理しよう
 

という判断は間違っています物申す
 
 
早すぎても遅すぎてもいけません‼️
 
 
いずれにしろ税務調査では
必ず目をつけられるところですから
 

事実確認(証書書類)
 

タイミング
(事実確定時点)
 

の2点をしっかり把握して
おいてくださいにっこり