vol.428
中小企業の財務経営改善に強い!
経営”守備”専門コーチ"すずしん"こと、
鈴木伸治(すずきしんじ)です。
令和5年10月からインボイス制度が
始まったと思ったら、今度は令和6年1月
から改正電子帳簿保存法がスタートします。
本当にわけのわからない制度が我々の
知らぬところで、矢継ぎ早にはじまり
ますね。困ったものです
を見ると、
(1) 電子取引
(2) 電子帳簿・電子書類
(3) スキャナ保存
の3つが記載されています。
(2) 電子帳簿・電子書類
(3) スキャナ保存
の3つが記載されています。
このうち(2)と(3)は令和6年1月以降も
紙のままで保存していれば問題あ
もちろん、請求書や領収書などを
スキャナ保存すれば、紙で保存しなくても
いいというメリットはあります
でも、そのためにわざわざ手間をかけて
スキャンし、しかも書類受領後、
約2か月7日以内にスキャンするという
縛りがあります。
そして、タイムスタンプなどのシステム
を導入し、検索要件を満たす必要がある。
聞いただけで嫌になりますよね
ですから、中小零細企業であれば、
(2)と(3)は電子帳簿保存の対応ではなく、
紙のままでいいでしょう。
問題は、(1)の電子取引です。
今時、インターネットで物品やサービス
を購入したり、メール添付による請求書
の送受信はありますよね。
ですから(1)の電子取引への対応は
必須です
しかし、これに大真面目に対応しよう
とるすと
・電子取引の事務処理規程の作成
・専用の保存システムでの運用
ということが必要になります。
・電子取引の事務処理規程の作成
・専用の保存システムでの運用
ということが必要になります。
今までプリントアウトしておけば
よかっただけなのに、お役所都合で、
電子保存のために、手間も時間も
コストもかかる
そんなバカな
上の案内の最後の一言にご注目ください。
準備が間に合わない場合は
どうしたらいいの??
これによれば、要件を満たした電子保存
ができない場合でも
・人手不足
・システム整備が間に合わない
・資金不足
などの幅広い理由があれば問題ありません。
税務調査の際、ダウンロードできる、
印刷したものを提示・提出で
いいんです
そのため、電子データを消さずに保存する
必要はあります。
また、インターネットで物品等を購入
した場合、サイト管理画面で何年間
保存さ
パソコンの入れ替え時に、メールや添付資料
データが無くならないように注
くださいね。
ですから、そんなに大慌てする必要は
ないんです
本日も最後まで読んでいただき
ありがとうございます。