役員報酬を増やしていないのに、会社と社長の厚生年金負担が年間約22万円増える?
役員報酬を1円も増やしていないのに、
会社と社長の厚生年金保険料の負担が、
合計で年間約22万円増える。
そんな制度改正が、
2027年9月から段階的に始まります。
2025年に成立した年金制度改正法により、
厚生年金保険料の計算に使われる
「標準報酬月額」の上限が、
次のように引き上げられます。
| 現在 | 65万円 |
| 2027年9月 | 68万円 |
| 2028年9月 | 71万円 |
| 2029年9月 | 75万円 |
標準報酬月額とは、会社員や会社役員などの
健康保険料・厚生年金保険料を
計算するための基準となる金額です。
給与計算に携わったことがないと
分かりにくいかもしれませんが、
社会保険料は、毎月の給与額に、
そのまま保険料率を掛けて計算するのではなく、
給与などの報酬を一定の幅で区分した
「標準報酬月額」をもとに計算します。
この標準報酬月額は、原則として毎年4月・5月・6月に
支払われた給与などの平均額をもとに決定され、
その年の9月から翌年8月まで適用されます。
上限が増えると負担額はどう変わるの?
例えば、役員報酬が月75万円以上で、
改正後の標準報酬月額が上限75万円に該当する社長の場合。
2029年9月以降の新しい上限が
12か月間適用されると、
現在の上限65万円と比較して、
厚生年金保険料は次のように増加します。
社長個人の負担:年間109,800円増
会社の負担:年間109,800円増
合計:年間219,600円増
※厚生年金保険料率18.3%、労使折半で計算。
2029年の暦年中に約22万円増えるという意味ではなく、
改正完了後の年間換算額です。
ここで経営者に知っていただきたいのは、
社会保険料が単なる給与天引きではないということです。
会社にとっては人件費の増加、
社長個人にとっては手取り額の減少につながります。
ただし、保険料の負担が増える一方で、
将来受け取る老齢厚生年金も増えることにはなります。
役員報酬をいくらに設定することが、
会社と社長の双方にとって合理的なのか。
役員報酬を増やせば、会社の利益は減る一方、
社長個人の所得税・住民税や社会保険料の負担が変わります。
逆に、社会保険料を減らすためだけに役員報酬を下げれば、
社長の生活資金や将来の年金にも影響します。
「法人税」「社長個人の税金」「社会保険料」
「老後資金」を一体で考える必要があります。
社会保険料の負担を見直す方法として、
企業型確定拠出年金(401K)や、
はぐくみ企業年金などの企業年金制度も選択肢の一つです。
ただし、導入すれば必ず社会保険料が下がるわけではなく、
制度の設計や役員報酬の金額によって効果は異なります。
また、将来の公的年金額などに影響する場合もあるため、
税金・社会保険料・老後資金を総合的に考えることが重要です。
2027年からの厚生年金の改正は、
単なる保険料アップのニュースではありません。
社長の報酬の受け取り方と、
会社にお金を残す仕組みを見直すきっかけです。
経営者の皆さんは、
ご自身の役員報酬を「税金・社会保険料・将来資金」
の3つの視点から検証してみてはいかがでしょうか?