税理士 鈴木健哲の僅かなりとも暗を照らそう!

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役員報酬を増やしていないのに、会社と社長の厚生年金負担が年間約22万円増える?

役員報酬を1円も増やしていないのに、

会社と社長の厚生年金保険料の負担が、

合計で年間約22万円増える。

 

そんな制度改正が、

2027年9月から段階的に始まります。

 

2025年に成立した年金制度改正法により、

厚生年金保険料の計算に使われる

「標準報酬月額」の上限が、

次のように引き上げられます。

   
現在 65万円
2027年9月 68万円
2028年9月 71万円
2029年9月 75万円

 

標準報酬月額とは、会社員や会社役員などの

健康保険料・厚生年金保険料を

計算するための基準となる金額です。

 

給与計算に携わったことがないと

分かりにくいかもしれませんが、

 

社会保険料は、毎月の給与額に、

そのまま保険料率を掛けて計算するのではなく、

給与などの報酬を一定の幅で区分した

「標準報酬月額」をもとに計算します。

 

この標準報酬月額は、原則として毎年4月・5月・6月に

支払われた給与などの平均額をもとに決定され、

その年の9月から翌年8月まで適用されます。

 

上限が増えると負担額はどう変わるの?

例えば、役員報酬が月75万円以上で、

改正後の標準報酬月額が上限75万円に該当する社長の場合。

 

2029年9月以降の新しい上限が

12か月間適用されると、

現在の上限65万円と比較して、

厚生年金保険料は次のように増加します。

 

社長個人の負担:年間109,800円増

会社の負担:年間109,800円増

合計:年間219,600円増

 

※厚生年金保険料率18.3%、労使折半で計算。

2029年の暦年中に約22万円増えるという意味ではなく、

改正完了後の年間換算額です。

 

ここで経営者に知っていただきたいのは、

社会保険料が単なる給与天引きではないということです。

 

会社にとっては人件費の増加、

社長個人にとっては手取り額の減少につながります。

 

ただし、保険料の負担が増える一方で、

将来受け取る老齢厚生年金も増えることにはなります。

 

役員報酬をいくらに設定することが、

会社と社長の双方にとって合理的なのか。

 

役員報酬を増やせば、会社の利益は減る一方、

社長個人の所得税・住民税や社会保険料の負担が変わります。

 

逆に、社会保険料を減らすためだけに役員報酬を下げれば、

社長の生活資金や将来の年金にも影響します。

 

「法人税」「社長個人の税金」「社会保険料」

「老後資金」を一体で考える必要があります。

 

社会保険料の負担を見直す方法として、

企業型確定拠出年金(401K)や、

はぐくみ企業年金などの企業年金制度も選択肢の一つです。

 

ただし、導入すれば必ず社会保険料が下がるわけではなく、

制度の設計や役員報酬の金額によって効果は異なります。

 

また、将来の公的年金額などに影響する場合もあるため、

税金・社会保険料・老後資金を総合的に考えることが重要です。

 

2027年からの厚生年金の改正は、

単なる保険料アップのニュースではありません。

 

社長の報酬の受け取り方と、

会社にお金を残す仕組みを見直すきっかけです。

 

経営者の皆さんは、

ご自身の役員報酬を「税金・社会保険料・将来資金」

の3つの視点から検証してみてはいかがでしょうか?

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