税理士 鈴木健哲の僅かなりとも暗を照らそう! -3ページ目

調査研究部(消費税の改正)

うーん、頭が痛い・・・。

 

税理士は、登録を受けた場合は、事務所の所在地の区域にある

税理士会及び税理士会の支部に所属する形になります。

 

私は名古屋税理士会に所属しているのですが、

その名古屋税理士会の調査研究部というところの

部員を仰せつかっております。

 

活動としては、新聞に掲載する税務関係の記事などを

持ち回りで作成したりするのですが、重大な仕事のひとつに、

税制改正の意見(例えば、こういう理由から廃止すべきとか)

をまとめていくという作業があります。

 

会に所属していると、このような仕事もあるわけで。

 

私は、消費税担当グループに属しているのですが、

消費税は、

「軽減税率の導入」

「区分記載請求書等保存方式の導入」

「インボイス制度の導入」

など大規模な改正が控えており、

それについて、意見を書くのが難しく、

頭を悩ましています。

 

詳しい説明をすると書ききれないので、

簡潔にいえば、

インボイス制度は、

消費税を納税している事業者さんで、

税務署さんに適格請求書等発行事業者として

登録された事業者さんが発行した適格請求書等を保存していないと、

消費税法における経費として認めない(仕入税額控除を認めない)と

いうものなんです。

 

事務所の家賃を支払っている大家さんからも

請求書等をもらう必要があり、

その大家さんが適格請求書等発行事業者でなかったら、

これまで消費税の計算の際に、経費としていたものが、

経費として処理できなくなるわけで、

家賃交渉とかになるのでしょうか?

 

課税売上が1,000万円以下だから、

消費税を納めなくて、消費税分

丸儲けということがなくなっていくのでしょうか。

 

消費税の軽減税率制度の導入に伴い、

消費税法の経費と認められる(仕入税額控除の適用を受ける)

要件も変わっていきます。

 

法定要件を満たさない場合、

仕入税額控除が認められず、

消費税の増税予定もあるなか、

多額の追加納税が発生するリスクがあります。

 

このようなリスクを回避するためにも、

事業者さんは、要件の理解及び経理体制の再構築が必要となります。