会社設立にかかる費用
会社を設立するときに、どれだけの費用がかかるのでしょうか。
このブログでは、過去に会社の資本金について、何度か記事を書いています。
過去記事
このように、資本金が1円のいわゆる1円会社も設立できるのですが、では本当に1円ポッキリで会社が作れるのかというと、そうではありません。
資本金のほかに、「登録免許税」と、「定款認証費用」、さらに「定款に貼る印紙代」が必要です。
1 登録免許税とは
まず、会社を登記する際に、「登録免許税」という税金がかかります。
税率は、株式会社の場合、資本金額の0.7%で、これが15万円未満の場合は15万円(最低金額)となります。
つまり、設立時の資本金が100万円の場合、0.7%は7千円です。この場合、15万円に満たないため、登録免許税は15万円となります。
ということは、資本金が2200万円くらいまでは、登録免許税は一律15万円なわけですね。
一方、いま流行の合同会社の場合、登録免許税の税率は株式会社と同様、資本金額の0.7%ですが、最低金額は6万円となります。
このように、登録免許税の点で株式会社よりも合同会社の方が安く設立できます。
2 定款認証費用とは
会社を設立する際には、会社の組織や運営方法などの基本的事項を定めた「定款」を作成する必要があります。
株式会社の場合、定款を作成したら公証人の認証を受ける必要があり、その際に5万2千円の認証費用がかかります。
合同会社の場合は、公証人の認証が必要ないため、この点でも合同会社の方が安く設立できることになります。
3 定款に貼る印紙代とは
上記のほかにも、定款を紙で作成する場合には、印紙代が4万円かかります。
しかし、CDやフロッピーディスクなどの電子媒体で認証を受ける場合(これを「電子定款」といいます)には、この印紙代4万円が不要となるのです。
認証を受ける媒体が紙ではなく、電子媒体となり文書の扱いではなくなるため、印紙税法で非課税となり、印紙代の負担がなくなるのです。
ただ、電子定款を作成する場合、電子証明書の発行や、特別なソフトの購入などで4万円以上の費用がかかりますので、自分で会社設立する際には無駄な出費となってしまいます。
そこで、電子定款に対応した専門家を利用することによって、印紙代を節約することをお勧めします。
もちろん、私の事務所も電子定款に対応していますよ。
4 まとめ
以上をまとめると、会社設立に必要な金額は、以下のようになります。
【株式会社の場合】(資本金100万円とする)
・登録免許税 : 15万円
・定款認証費用 : 5万2千円
・定款印紙代 : 4万円 (電子定款の場合は不要)
合計 : 24万2千円
【合同会社の場合】(資本金100万円とする)
・登録免許税 : 6万円
・定款印紙代 : 4万円 (電子定款の場合は不要)
合計 : 10万円
以上のように、資本金を仮に1円にしたとしても、それ以外にも費用が結構かかるのです。
このほかに、専門家に依頼する場合には、各専門家に支払う報酬がかかることになります。
あと、比べてみると、やはり株式会社よりも合同会社の方が設立費用は安く済むということがお分かりいただけると思います。