会社の資本金はいくらにすればいいですか?
私が会社設立を依頼された際に、お客様から相談されることが多いのが、「資本金をいくらにするか」ということです。
現在の会社法には最低資本金の規定はありませんので、自由に資本金額を決めることができます。
いくらでもいいと言われると、逆に迷ってしまいますよね。
ただ、許認可が必要な業種では、個別の法令によって資本要件が定められている場合がありますので、注意が必要です。
許認可の必要ない通常の会社の場合は、10万円~数百万円程度の資本金にされる方が多いです。
一般的には、資本金が多い方が、会社の信用度は上がります。
では、資本金は多ければ多いほどいいのかというと、そうとも限らないのです。
まず、資本金が1億円を超えると、税金の扱いがかなり変わってきます。しかし新設法人で資本金1億円というのはあまりないケースなので、ここでは詳しくは書きません。
もっと身近で重要なのが、資本金が1千万円を超えるかどうかというラインです。
というのも、資本金額が1千万円未満の場合、2年間(第1期、第2期)は消費税が免税となるのです。
この違いはかなり大きいので、特別の事情がない限り、資本金は1千万円未満にされる方がほとんどです。
では、出資金額が1千万円以上あるけれども、消費税の免除措置は受けたいというアナタ。こんな方法はいかがですか。
第1案
設立時の資本金をたとえば900万円としておき、設立後すぐに1千万円以上に増資します。
消費税の免税措置は、あくまでも設立時の資本金を基準にしますので、こうすると第一期目は免税となり、二期目から課税されます。
もし増資を急がないのであれば、第二期目に入ってから1千万円以上に増資する方法もあります。
これなら、最初の二期は消費税が免除され、第三期目から消費税が課税されることになります。
第2案
会社法によると、出資金の半分は資本金にする必要がありますが、それ以外は「資本準備金」として、資本とは別の枠に入れておくことができます。
たとえば資本金を900万円、資本準備金を600万円とすれば、資本金等(準備金含む)が1500万円という形になり、対外的には見栄えがよくなります。
消費税の免税措置は、あくまでも資本金を基準に判断しますので、この場合は資本金900万円のため免税措置が受けられることになります。
このように、会社設立には、いろいろなテクニックがあります。
後悔しない会社設立のためには、頭を使う必要があるのです。