ウソならば「偽証罪」に問われる覚悟の告発を、無視せず、調査すべき。
<トランプが自らの敗北の原因と主張する不正投票の証拠になるか>
ミシガン州デトロイトで、9月~10月に米大統領選挙の期日前投票の事務を行なっていた選挙スタッフが宣誓供述書を提出し、ほかの複数の選挙スタッフが有権者に、ジョー・バイデンに投票するよう指導しているところを「直に目撃した」と主張している。
この宣誓供述書は、共和党の広報担当者エリザベス・ハリントンがツイッターに投稿したものだ。宣誓供述書は、2020年米大統領選挙でデトロイトの選挙スタッフとして働いていたジェシー・ジェイコブのものだ。
<投票先を指導していた?>
宣誓供述書でジェイコブは、「私は、デトロイト市の職員と選挙スタッフが、投票に訪れた有権者に対して、ジョー・バイデンと民主党に投票するよう指示を出す様子を日常的に目撃した」と申し立てている。「選挙スタッフや職員が、民主党に票を入れるようあからさまに促しているところも見た」
ジェイコブはさらに、デトロイト市選挙本部で働いていたときに上司から、「(有権者に郵送する)不在者投票用紙は発送日だけを実際よりも早い日に変更」するよう指示を受けたと申し立てている。「上司はそこで働くすべてスタッフに、そのやり方に従うようはっきりと指示を出していた」
宣誓供述書によるとジェイコブは、9月の大半はデトロイト市選挙本部で働いていたが、10月に出張所に異動した。
<本人確認を止められた>
ジェイコブは出張所でも、上司から「期日前投票に来た人に対して、運転免許証や写真付き身分証明書の提示を求めないよう」指示を受けたと主張している。
ハリントンはほかにも複数の宣誓供述書書をツイッターでシェアし、ミシガン州で不正投票が行われていた「証拠」だと主張する。
こうした宣誓供述書は、ドナルド・トランプ大統領が、民主党は選挙を盗もうとしており不正投票に手を染めているという主張を繰り返すなかで登場した。その主張は、主要メディアが11月7日午前にジョー・バイデンの勝利は確実と報じた後も変わっていない。
<投票のやり直しを>
ミシガン州では現在、州の選挙結果に対して2件の訴訟が起きている。民主主義や有権者の権利を訴える「DemocracyDocket.com」によると、1件は、ミシガン州の選挙で不正投票についての陰謀が複数あったとする訴訟で、投票のやり直しを求めている。
トランプ陣営も、同州での不在者投票の開票作業を中止するよう提訴した。
ミシガン州選出の共和党下院議員フレッド・アプトンは、地方テレビ局に送った声明でこう述べた。「締切までに到着したミシガン州の票はすべて、公正かつ正確にカウントされなければならない。不正があったというなら、証拠を提示してもらえれば捜査する」
「私の選挙区で働く職員からは、投開票で不正が行われたという報告は受けていない。民主主義にもとづいたプロセスとアメリカ国民の声は尊重されなければならない」とアプトンは述べている。
ここで紹介されている証言の内容は、とんでもない内部曝露です。
投票者に投票先を『指導』するなど、明白な選挙干渉です。
日本では明治時代の第2回帝国議会選挙で政府側が大々的にそれを行い、大問題になったことがあります。
(それでも選挙結果は民権側が大勝利したのですから、日本では当時でも開票作業には不正がなかったことが伺い知れます)
供述内容を見ると、以前からこういう不正行為が横行していたのでしょうね。
そうでなければ、そこまで大胆に公務員たちが平然として選挙違反行為に手を染めていないはずです。
米民主党は、公平であるべき公務員にまでそのような指示をさせていたとするならば、腐りきっていますね。
調べ上げれば、今回だけでなく2、30年間それが行われていたと発覚しても、不思議ではない気がします。
郵便投票も、発送日を実際より早く受付せよという指示があったというのは、郵便の消印が投票日後だったものが多数あったことを意味するでしょう。
つまり完全な違法投票を受け付けていたという事を意味します。
これが事実なら、いやそれが疑われた時点で、その開票所の作業をいったん中断して、不正な票が混じっていないか、調査すべきでしょう。
そうでなければ、本当に開票作業に不正がなかったか、分かりません。
それを『不正はなかった』と強弁して作業続行しようとする米民主党は、異常ですね。
本当にそうなら、何度でも調べてもらって潔白を証明すればいい。
調査員が不正をしないか監視していれば、いいことでしょう?
米民主党の反応だけでも、不正の疑念が生じますね。
米民主党やマスコミなどは『証拠を示せ』と判を押したように言いますが、その『証拠』を民主党側が見られないようにして、闇に葬ろうとしているから、調査が必要なのでしょう?
本当に不正がないなら堂々としていればいいのに、実に不思議ですね。
少なくとも宣誓供述書が出たことについては、調査を妨げるべきではないですね。
そうでなければ調べもしないのに、勇気ある内部告発者が「偽証罪」に問われかねません。