結構ややこしい税務署がらみの話なので、
本当に正確な部分は必要な時にご確認いただければ幸いである。ここでは大雑把に零細企業視点で書いている、
OECD加盟国が海外に子会社を展開しているケースなどを課税対象にしたいがためにhttps://www.oecd.org/ctp/beps-action-13-guidance-implementation-tp-documentation-cbc-reporting.pdf
新しい制度が始まっている。
インドネシアだけでなく、日本も2018年にやることになるのだが。。。大変困りもののインドネシア、勝手に今年から施行として、まだ各国に先走って、こいつら全く主旨が解っていない癖に、今年2017年から”とりあえず実施”に入った。
なにが解っていないって、グローバルの制度だからシンクロしていないと混乱するだけなのに、インドネシアだけが他国の除外基準から著しい乖離のある基準で実施。バカだ。
何かと言うとまず、マスターファイル(MF)という関連会社のまとめデータを用意し、ローカルファイル(LF)という各国ごとの数値データーを用意。更にCbCrという報告書を用意しておけとのこと。
このための費用は零細企業でも200万円程度発生する。
外部の監査団体に委託しないとならないため結構な負担。
であるので、売上、有形資産の取引額、無形資産の取引額といううそれぞれの対象となる下限額を設けて、過剰な負担になる企業には要求しないような仕組みとした。
ここまではいい。グローバルでの取決めでフェアである。
だから、税金逃れのため、税率の低い国で利益を出しておいて、税率の高い国で赤字にするような、親子間ダンピングで課税逃れをしている場合など、不適正な取引だと、有るべき利益率をもとに、追徴課税など勝手に(建前はともかく実質は勝手に決める)取ろうとしている。
Minta Mintaのインドネシアがこれを見逃すはずがない。ここぞとばかりに、先走ること、でたらめやること、とんでもないことになりつつある。
まず、MF&LFの対象とする金額、実施時期は各国で独自に決まるが、これが問題である。インドネシアにやらせてはダメなんだ!国毎のIQとモラルをちゃんと評価してやらせるかどうか決めてほしい。
日本は各国に合せて来年から。
これはマスターファイルを本国で作成すれば各国は作成しなくていいため、混乱が無い。
しかし、インドネシアの様に、先走っている国に子会社が有る場合は当然日本親会社での対応がないため、対象となった場合には子会社側で独自にマスターファイル, CbCrを作成しなくてはならない。Minta Minta欲望もろだしのバカさ加減。
また対象外とする基準もIQ100以上の国ではちゃんと見直されているが(なのでアメリカと日本は大体同じ位の設定になっている)、IQ50の国は、欲望に任せて。。。以下の通り:
* 日本は連結の収入が1000億円以上と妥当なところだが、インドネシアは勝手にそれをIDR50M (50億円)からとしている。これだけならまだかわいいが(2ケタも小さくしておいて、かわいい訳ないだろ!といいたいが、その先もっと酷くなる)
*有形資産の海外との取引額は50億円としている日本に対して、インドネシアはIDR20M(2億円)
*無形資産は日本では3億円に対してインドネシアはIDR5M(5千万円)
と、零細企業でも状況次第では例の過大な負担が発生しかねない。詳細はWeb
もっとも、税率の低い国(タックスヘブン)との取引があれば例外なく対象とするのは、おそらく各国同様であろう。
解っている奴が非常に少ないインドネシア。なんでも対象にしたがり、自分の儲け話に持っていこうとする。
流石に、困り果てて、名のある事務所に相談にいき、ちゃんと弊社は対象ではない超零細企業であることを説明してもらった。
一々、疲れる国だ。
親会社におんぶ抱っこしてもらえる企業は問題ないが、そうでない中小企業の皆さんはご注意を。