神道神学には、神学の方向性として、神から人への方向と人から神への方向の二つの方向のどちらもあります。神道神学は、この両方向性をえこひいきなしに認識もしてきたし、経験もしてきたし、探求もしてきた、という検討を、本ブログで、これまでにしてきました。(その06~08など)。そして、神人相依思想と言われる思想ないしは信心が、その核心をなしていることをみてきました。(その84他)。 ところで、神と人との相互関係は、人が神に対する関係と、神が人に対する関係とは同等だとは考えてこなかったことも、神道神学の神人相依思想を伝承する心得として忘れてはならないと思います。
神あっての人であるとの神人相依思想であり信心でした。
『御成敗式目』においては、本文五十一条の後に、「御評定の間、理非決断の事」と題する、「起請」の文が続きますが、起請の最後には、「梵天帝釋、四大天王、惣じて日本國中六十余州の大小神祇、別けても伊豆笞根兩所権現、三嶋大明神、八幡大菩薩、天満大自在天神、部類眷属、神罰冥罰、各罷り蒙るべきものなり。仍って、起請件の如し。」とあります。
この神人相依思想は、明治維新のときの五箇条の御誓文や明治二十二年に発布された大日本帝国憲法にも、見ることができます。 五箇条の御誓文は、慶応四(明治元・一八六八)年三月十四日(旧暦)、京都御所紫宸殿において、明治天皇が天地神明に誓ったもの(奉読者は三条実美)でした。その誓いの言葉には、「我国未曾有の変革を為さんとし、朕躬を以て衆に先んじ、天地神明に誓ひ、大に是国是を定め、万民保全の道を立んとす」とあります。この儀式は神人相依思想あればこその儀式であり、誓文です。「一、広く会議を興し、万機公論に決すべし」で始まる五箇条は、天地神明に誓うものでした。奏上文のなかの「今日の誓約に違わむ者は」「天神地祇の」「刑罰給わむ物ぞ」という言葉は、神道の伝統に則った起請文そのものです。
付記
私はこのブログを公開した後で、読み返すことがあります。そして、文脈が不明だと思われるところを整理したり、言葉足らずだったと思うところを表現しなおすことなどがたまにあります。最近では、<その92>の記事に、300字ほど書き足しました。そういうことがごくたまにありますことをお許し願います。ただし、文意そのものを変えて、肯定文を否定文にするようなことはありません。