駿河行政書士事務所~保険医療機関(クリニック、医療法人)、保険薬局の法人成り、事業譲渡 | 阪神尼崎の行政書士 駿河行政書士事務所のブログ

阪神尼崎の行政書士 駿河行政書士事務所のブログ

阪神尼崎と鳴尾・甲子園で行政書士をしています。

こんにちは、駿河行政書士事務所です。

 

保険医療機関や保険薬局などで営業を行っている場合、新規開業以外に、

 

法人成り、事業譲渡が比較的に多いかと思います。

 

その場合は、大きく4つの段階があります。 

 

①法人化手続き

    ↓

②開設許可申請

    ↓

③保険医療機関指定、及び施設基準の届出

    ↓

④生活保護法、原爆援護法、難病法、介護、障害者総合支援法に基づいた、各種の医療扶助、育成医療、公費負担医療などの指定医療機関の指定申請

 

の4つの段階が必要になります。

 

①~④までの手続きは関係する省庁、都道府県、市町村など様々です。

 

単純に新規で開業する場合と異なり、法人成りや事業譲渡の場合で、従前通りの保険診療を継続する場合には、各許可や指定の廃業届の提出のタイミング、また、遡及指定を前提とした保険医療機関指定、施設基準の届出手続きなど、細心の注意が必要です。

 

①~④のそれぞれは単純な書類、手続きですが、①から④までをトータルに把握して、

 

新設の法人設立、許認可、遡及的な保険医療指定手続き、各種の公費負担制度の手続きを迅速に行う必要があります。

 

法人成り、事業譲渡、移転などの際に、都道府県によっては、添付資料の内容や、事前に面談日を予約する必要があったりなど微妙に対応が異なります。

 

特に③の施設基準は、加算などの複雑な診療報酬制度を多少理解していないと類似用語・制度が多く、また、改正も頻繁で注意が必要です。

 

④の指定申請も府・県庁、市区役所など管轄がバラバラですので、6~7箇所程度の各部署に、廃業届と同時に指定申請する必要があります。