給与基礎控除


自営業者の場合は、商品の売上金額から仕入原価や販売経費などの、必要経費を差し引くことができますが会社員の場合は、この必要経費の代わりに、給与所得控除が認められています。
要はスーツや靴やかばん等を経費で認めましょうという事でしょね!


例えば年収300万なら 30%の90万と基礎控除18万の合計108万 ですから差し引いた192万が課税対象になります。
(実際はここから社会保険料や扶養控除や他の控除を差し引いたものとなります)

では400万では 20%の80万+54万=134万  400万-134万=266万(課税対象)
  500万では 20%の100万+54万=154万  500万-154万=346万(課税対象)
  800万では 10%の80万+200万=280万  800万-280万=520万(課税対象)

では65歳以上の年金受給者の場合の公的年金控除はというと
  300万の年金額で120万の控除があり差額の180万が課税対象です。
  400万では  25%の100万+37.5万=137.5万 400万-137.5万=262.5万(課税対象)
  500万では   15%の75万+78.5万=153.5万 500万-153.5万=346.5万(課税対象)
  800万では   5%の40万+155.5万=195.5万 800万-195.5万=604.5万(課税対象)

現役時代に年金保険料などを控除してもらってこれだけ控除が必要なのかと思いますね!
年金受給者はどこに必要経費がいるの?

現役のサラリーマンとのバランスがおかしいのでは?と思いますね!
公的年金控除は120万一律で良いのではと思うのは私だけでしょうか!