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弁護士事務所さんから相続・遺言のはなしと言う冊子を頂きました。

平成27年1月1日以降からの相続からは相続税が改正され基礎控除が減らされます。

相続税がかからない人はまだまだ多いかも知れませんが、争続になる事も多いと聞きます。

揉めない相続のアドバイスが出来るように、ファイナンシャルプランナーとしてもう一度勉強し直す機会を頂いたのだと思います。