「世間に認められた」米国のサプリメント事情 | バイヤーが選ぶサプリメント・健康食品

「世間に認められた」米国のサプリメント事情

今やいろんなサプリメント関連書籍でも紹介され、日本でも認知されつつある事ですが、アメリカには日本で言うところの「国民健康保険制度」がありません。ですので実際になんらかの病気になって、お医者さんにかかろうとすると高額な医療費や保険料が必要となります。このことから、米国の人々は日常生活から健康へ対しての意識が高く、最大の関心事といっても過言ではないそうです。


1994年に「栄養補助食品・健康・教育法(DSHEA)」が制定されました。


この法律によって、医薬品と食品の中間に「サプリメント」という法的な位置づけがされ、ビタミン・ミネラル・ハーブにおいての認可されている成分の製品化は比較的容易にできるようになりました。表現においても医薬品のように病名を挙げて効能を告げることはできないまでも、具体的な症状を明示し、その症状対しての効果を伝えることができるようになっています。


このような医療事情によって「予防に対しての関心の高まり」や、使用者が増えたことでの「法整備が進んだ」ということも相まって、アメリカにおいてサプリメントは市民権を得ることができたのです。


あるデータでは米国成人の60%以上が何らかの形で日常的にサプリメント(栄養補助食品)を利用していると言われており、サプリメントのショップはあちこちにありますし、医師が処方に使うこともよくあります。


また健康表示の強調についても、日本に比べると規制緩和が進んでいます。
このことが、法定量以上の成分を含んだ問題ある商品を生み出しているという現実もあるようですが・・・


日本国内で販売されている商品に比べると、全体的に価格と成分の含有量のバランスが適正である商品が多いのは事実と私個人は感じています。