飲食店や個人経営のバーで勝手に市販のDVD、レンタルビデオを流していいの? | スポーツバー開業ナビ

スポーツバー開業ナビ

スポーツバーを開業したいです。

↓↓スポーツバー必須のWOWOWが初期費用無料で↓↓


結論としては営利目的である場合、法律違反です。

どうしてもお店で流したい場合は、著作元に許可を得なければなりません。

万が一バレたら

・企業(法人)・・・3億円以下の罰金
・行為者・・・・・・10年以下の懲役 1千万円以下の罰金(またはその両方)

にあたります。


以下は参考にご覧ください。



待合室、店舗内等のキッズコーナー、ホテル、旅館、温浴施設、サウナ、飲食店、インターネットカフェ、バス、展示会などの公共の場所では、市販またはレンタル店で貸出されているDVDやブルーレイ・ディスク、無断複製品(海賊版)を使用した上映は、法律で禁止されています。

一般に市販されているDVDやブルーレイ・ディスク等の映画のソフト、レンタル店で貸し出されている同映画ソフトは、家庭内視聴を目的に「頒布」(販売またはレンタル)されています。

これらの映画ソフトを家庭内視聴以外の目的で使用することは、権利者である映画会社が認めておりません。劇場以外の施設で、営利目的で映画の上映を行うためには、権利者が許諾したフィルムや、業務用DVD等の上映用映画ソフトを利用することが必要です。

平成18年に法改正が行われ、下記のように著作権侵害の刑事罰が強化されておりますのでご注意願います。
・企業(法人)・・・3億円以下の罰金
・行為者・・・・・・10年以下の懲役 1千万円以下の罰金(またはその両方)
※刑事罰とは別に、民事上の責任も発生します(民法709条不法行為、民法715条使用者責任)。

http://www.omnibus.co.jp/kidsdvd/copyright/



Q:飲食店を経営しています。BGVとして映画をながしたいのですが著作権料はどうなりますか? もちろん飲食代以外は頂きません。

飲食店などでBGVとして映画を流すと著作権(上映権)の侵害となりますので、上映するには著作権者の許可が必要です。許可をもらうために使用料を支払う必要がある場合もあります。

著作権者は、上映権(著作権法22条の2)を有しています。したがって、映画の著作権者の許可なく、映画を上映することは上映権の侵害となります。

 もっとも、非営利で行う上映には上映権は及びません(著作権法38条1項)。

営利目的か非営利目的かの区別は、直接・間接を問わず営利に結びつくかどうかで判断されます。

飲食店で、映画を流すことは、たとえ上映の対価として料金を徴収していなくても、その無料上映によって集客しているという側面もある以上、間接的に営利に結び付いているといえます。

したがって、飲食店で映画をBGVとして流す行為は著作権の侵害行為にあたります。

 映画に関しては、JASRACのように一括して著作権を管理している団体がないため、著作権の切れていない映画を上映するには、各映画会社に問い合わせることになると考えられます。

http://www.hou-nattoku.com/consult/1010.php


これではリターンに対してリスクが大きすぎます。

もし何らかの放送をしたいのであれば

・NHK・民放・ラジオをリアルタイムで流す
・著作権フリーのDVDを購入し上映する。

のいずれかが選択肢にあげられます。

個人的には専用のCSチャンネルを法人契約するとCMなどなく、質が高い放送が見れるので、普通の飲食店であっても、「あの店へ行けばサッカーが生放送で見られる!錦織圭のテニスが見れる!」といって、集客の一端を担う可能性が高くなります。


参考にご覧ください:スカパー vs WOWOW 両者を比較してみた