こちらに記した
相続登記について
読んでくださった方から
メッセージやLINEをいただきました。
ありがとうございます😊
*あらためて相続登記とは
被相続人の名義だった不動産を相続人に変更する手続きのことで
司法書士に依頼する場合が多いようですが
①相続人が私1人(遺産分割協議が不要)
②私が平日役所に行ける
③母親が地元出身なので出生から亡くなるまでの戸籍の取得に時間と手間がかからない
などの状況から
『私でもできるのでは?』
と、やる気になったのです。
(今は親の戸籍、どこでも取れるようです)
専門知識のない素人なので
まずは
YouTubeで勉強〜
こちらの方々の動画が
とても参考になって本当に助かりました。
必要書類を準備して
予約した日に法務局で説明を受けます。
このとき、一件不備(母の除籍証明)があったので
一度退席して区役所(徒歩5分)に取りに行き
戻って、法務局の担当者に再度確認してもらい
書類はOK!
『では、これ(担当者と作った書類)を渡して受付で登録免許税の印紙を購入してください』
と言われ受付へ。
書類を出すと、受付の中で数人がザワザワ。
『これ、間違えていませんか?』
『いえ、あちらで確認して作ってもらったものですけど』
いつも私の財布に入っているような少額ではなかったのと
役所なのでクレカは使えないため
近所の郵便局ATMに行って引き出して
また法務局に戻って購入した印紙を貼って提出。
相続登記申請の当日に
こんな現金が必要だとは知らなかったので
素人ながら、新たな学びでした。
申請して約2週間後に法務局へ。
無事、登記完了!
土地と家屋それぞれの
『登記識別情報通知』を受け取りました。
昔の登記済権利証(毛筆フォントで縦書きされたもの)は
2005年の不動産登記法改正で
登記識別情報通知
に変更されています。
『これは昔の権利証と同じ扱いですから、無くさないように気をつけてください』
司法書士のYouTuberさん
法務局の相談窓口担当者さんが
書き方をとても丁寧に説明してくれたことと
私が個人的に
⬆️3点の条件が良かったので
自分で相続登記できました。
後で知ったことですが
法務局で
『法定相続情報一覧図』を
取得する方法もあるそうです。
🍀🍀🍀
2024年4月1日から
相続登記が義務化されたこともあり
私と同じような立場で
実家の片付け、相続問題などに直面している同年代の声を聞くことが多いので参考になれば幸いです。
わからないことは調べたり専門家に聞きながら
私も、これからもっと勉強していきたいと思います。
書類の処理は頭と眼が疲れるけど
時々、なぎちゃんに遊んでもらいながら〜🐱

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