「教育資金の一括贈与」で余ったお金はどうする? | 相続税申告は自分で出来る!

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 この非課税制度は平成25年に制定されてから何回もの改正
を重ねて継続してきましたが、

 令和3年度の改正で令和5年まで延長されると
共に現在の形になりました。

 令和3年度の改正後、改正点を含めて、令和4年現在において
「管理残高」がどのような扱いになっているかを記してみます。

Ⅰ,贈与者が死亡した時、余ったお金はどうする?

Ⅱ,贈与者が存命中に余ったお金はどうなる?



Ⅰ、贈与者が死亡した場合において管理残高がある場合、
  

  受贈者が次に掲げる場合を除き、同日における管理残高は
 受贈者がその贈与者から相続等により取得したとみなされます。



 相続等により取得したとみなされない場合、

 1,23歳未満である場合、

 2,学校等に在学している場合、

 3,教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を
  受講している場合、

 4、平成31年3月31日以前に取得したもの、

 5、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に
  取得したもののうち、その贈与者の死亡前3年以内に取得
  したものでないもの、


 注、相続等により取得したとみなされる場合の
  管理残高について、受贈者が贈与者の子以外(孫等)
  の場合には、2割加算の対象となる。

Ⅱ、贈与者が存命中に余ったお金はどうなる?

  以下に該当して契約が終了した場合には、管理残高を
 贈与税の課税価格に算入する。


  1,教育資金口座に係る契約の終了

    A、受贈者が30歳に達したこと、

     ①、受贈者が30歳に達した日に学校等に在学して
      いる場合を除く、

    B、受贈者が40歳に達したこと、


Ⅲ、受贈者が死亡したこと、

   受贈者が死亡した事由は贈与税の課税価格に
  算入するものはありません。