後継者の要件、経営者の要件!「事業承継税制」(贈与税) | 相続税申告は自分で出来る!

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 「法人の事業承継税制」を適用するに際して、適用開始時の要件は3つあることを

前回、お話して、最初の<会社の要件>を説明しました。

 

 今回は、残りの2つ、

 

 後継者の要件

 

 経営者の要件

 

の内、

 

 後継者の要件、について説明いたします。

 

 

 

 まず、法人の顧問先において、この事業承継税制を適用するにあたっては

3つの要件のチェックリストを作成し、適用できる体制に持ち込む必要が

あると考えています。

 

2、後継者の要件

 

  事業承継税制(贈与税)の適用の対象となる後継者は、以下の

 いずれにも該当する者をいいます。

 

 ①、贈与の時において、後継者が会社の代表権を有していること、

 

 ②、贈与時において、20歳以上(令和4年4月1日以後は18歳以上)であること、

 

 ③、役員の就任から3年以上経過していること、

 

 ④、後継者及び後継者と特別の関係がある者で、総議決権の50%超

  を保有すること、

 

 ⑤、後継者の有する議決権が、次のイ、又はロ、に該当すること、

 

  イ、後継者が1人の場合、

 

    後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権を保有する

   こととなること、

 

 ロ、後継者が2人又は3人の場合、

 

    総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、後継者の同族関係者等

  (他の後継者を除きます)の中で最も多くの議決権数を保有することとなること、

 

 

⑥、先代経営者が複数人に非上場株式等を贈与する場合、同一年中に行うことが必要