平成30年度の税制改正で、「法人の事業承継税制の特例」の創設
がありました。
この改正は、平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、
特例承継計画を都道府県に提出して認定を受け、
10年以内に実際に承継を行う者を対象とする改正で、既に、
始まっているわけです。
事業承継税制は平成21年に創設され、従来からありましたが、
非常に使いにくい税制でして、今回は、その欠点を大幅に緩和して、
10年間限定で、円滑な世代交代を推し進めようとするものです。
現行制度とどのように変わったかを大まかに列挙すると
現行制度 改正案
1、納税猶予の対象になる 対象株式数の上限を撤廃し、
株式数は2/3の上限が 全株を適用可能、
ある。
2、相続税の猶予割合は 納税猶予割合は100%、
80%、
3、対象となるのは、一人の 親族外を含む複数の株主
先代経営者から一人の から、代表者である後継者
後継者への贈与、相続 (最大3人)への承継も対象、
のみ、
4、事業承継後5年間で、 現行の雇用条件を実質的
雇用の8割を維持する に撤廃、
事が求められ、維持でき
ないと、猶予された贈与税
相続税の全額を納付、
5、後継者が自主廃業や 売却時や廃業時の評価額
売却を行う際、株価が を基に納税額を再計算、
下落した場合でも、承継時
の株価で贈与税、
相続税を納税、
適用時期
平成30年1月1日から平成39年12月31日までの10年間
に贈与又は相続もしくは遺贈による贈与税、相続税について
適用。
但し、特例認定会社の認定を受けるための承継計画の
提出期間は平成30年4月1日から平成35年3月31日
までの5年間。
特に、④の雇用条件や⑤の廃業時、売却時の贈与税、相続税
の規定は、安易にこの税制を適用できない不安なものでしたが、
この点が改正された上、全株式100%納税猶予、後継者の
問題や承継時の条件も大幅に緩和され、相当に使いやすく
なりました。