「法人の事業承継税制の特例」の創設! | 相続税申告は自分で出来る!

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 平成30年度の税制改正で、法人の事業承継税制の特例」の創設

がありました。

 

 この改正は、平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、

特例承継計画を都道府県に提出して認定を受け、

 

 10年以内に実際に承継を行う者を対象とする改正で、既に、

始まっているわけです。

 

 事業承継税制は平成21年に創設され、従来からありましたが、

非常に使いにくい税制でして、今回は、その欠点を大幅に緩和して、

 

 10年間限定で、円滑な世代交代を推し進めようとするものです。

 

 

 現行制度とどのように変わったかを大まかに列挙すると

 

  現行制度              改正案

 

1、納税猶予の対象になる      対象株式数の上限を撤廃し

 株式数は2/3の上限が       全株を適用可能

 ある。

 

2、相続税の猶予割合は       納税猶予割合は100%

 80%、

 

3、対象となるのは、一人の     親族外を含む複数の株主    

 先代経営者から一人の       から、代表者である後継者

 後継者への贈与、相続       (最大3人)への承継も対象、

 のみ、

 

4、事業承継後5年間で、       現行の雇用条件を実質的

 雇用の8割を維持する        に撤廃、

 事が求められ、維持でき

 ないと、猶予された贈与税

 相続税の全額を納付、

 

5、後継者が自主廃業や       売却時や廃業時の評価額

 売却を行う際、株価が       を基に納税額を再計算、

 下落した場合でも、承継時

 の株価で贈与税、

 相続税を納税、

 

 

 適用時期

 

  平成30年1月1日から平成39年12月31日までの10年間

 に贈与又は相続もしくは遺贈による贈与税、相続税について

 適用。

 

  但し、特例認定会社の認定を受けるための承継計画の

 提出期間は平成30年4月1日から平成35年3月31日

 までの5年間。

 

 

 特に、④の雇用条件や⑤の廃業時、売却時の贈与税、相続税

の規定は、安易にこの税制を適用できない不安なものでしたが、

 

 この点が改正された上、全株式100%納税猶予、後継者の

問題や承継時の条件も大幅に緩和され、相当に使いやすく

なりました。