令和2年4月1日から施行される配偶者居住権について、
平成31年度税制改正により、配偶者居住権が設定された建物
とその敷地の相続税評価の計算方法が規定されました。
平成31年度税制改正により、配偶者居住権が設定された建物
とその敷地の相続税評価の計算方法が規定されました。
4項目に分かれます。
1、配偶者居住権が設定された建物所有権の評価方法
2、建物の配偶者居住権の評価方法
3、配偶者居住権が設定された建物の敷地所有権の評価方法
4、配偶者居住権が設定された建物の敷地に対する
配偶者居住権の評価方法
配偶者居住権の評価方法
上記の内、1,2は建物の評価方法であり、1と2を合計
すると、建物の相続税評価額になり、別に、評価額が増加
するわけではありません。
同じように、3と4も合計すると敷地の相続税評価額に
なり、評価額は変わりません。評価額を2つに分けただけです。
なり、評価額は変わりません。評価額を2つに分けただけです。
①、配偶者居住権が設定された建物所有権の評価方法
算式
*1
建物の相続税評価額×
建物の相続税評価額×
*2 *3
(耐用年数×1.5)ー経過年数ー居住権の存続年数
(耐用年数×1.5)ー経過年数
(耐用年数×1.5)ー経過年数ー居住権の存続年数
(耐用年数×1.5)ー経過年数
*4
×民法の法定利率による複利原価率
*1、建物の相続税評価額は固定資産税評価額の1倍です。
*2、1.5を乗じるのは居住用であるからです。
*3、居住権の存続年数は、配偶者の完全生命表による平均余命
(6カ月未満切捨て)を上限とする。
(6カ月未満切捨て)を上限とする。
完全生命表の平均余命表
| 完全生命 表 | の | 平均余命表 | (抜粋) | ||||
| 平均 | 余命 | 平均 | 余命 | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 50 | 32.36 | 38.07 | 82 | 7.7 | 10.28 | ||
| 55 | 27.85 | 33.38 | 85 | 6.22 | 8.3 | ||
| 60 | 23.51 | 28.77 | 87 | 5.37 | 7.12 | ||
| 65 | 19.41 | 24.24 | 90 | 4.27 | 5.56 | ||
| 70 | 15.59 | 19.85 | 93 | 3.4 | 4.29 | ||
| 75 | 12.03 | 15.64 | 95 | 2.98 | 3.64 | ||
| 80 | 8.93 | 11.71 | 100 | 2.18 | 2.5 | ||
年3%の複利原価表
| 年3%の | 複利 | 現価表 | (抜粋) | ||||
| 年数 | 複利現価 | 年数 | 複利現価 | 年数 | 複利現価 | ||
| 1 | 0.971 | 7 | 0.813 | 15 | 0.642 | ||
| 2 | 0.943 | 8 | 0.789 | 20 | 0.554 | ||
| 3 | 0.915 | 9 | 0.766 | 25 | 0.478 | ||
| 4 | 0.888 | 10 | 0.744 | 30 | 0.412 | ||
| 5 | 0.863 | 11 | 0.722 | 35 | 0.355 | ||
| 6 | 0.837 | 12 | 0.701 | 40 | 0.307 | ||
建物の相続税評価額ー上記①の評価額
③、配偶者居住権が設定された建物の敷地所有権の評価方法
土地の相続税評価額×配偶者居住権の存続年数に応じた
民法の法定利率による複利現価率
民法の法定利率による複利現価率
④、配偶者居住権が設定された建物の敷地に対する
配偶者居住権の評価方法
配偶者居住権の評価方法
土地の相続税評価額ー上記③の評価額
規定された相続税評価方法を見ただけではわかりにくいと
思いますので、次回は具体例を紹介いたします。
思いますので、次回は具体例を紹介いたします。