相続人の順位 | 相続税申告は自分で出来る!

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こんにちは!自分で出来る相続税申告講座:の池谷です。


 今日も「法定相続分」の話です。


配偶者はアイスクリームのトッピングのように
常に相続人になる、と、お話しました。


 これは民法第890条に定められていることです。


 配偶者以外の、所謂、血族の相続人は順位が決まって
います。


第1順位 子(又はその代襲者)


第2順位 直系尊属


第3順位 兄弟姉妹(又はその代襲者)


 これらの相続人は混じり合うことはありません。


 子がある時は一緒に父母が相続人になることは
ないし、


 子がなく、父母がいる時は兄弟姉妹が相続人に
なることはありません。


 
今日は 配偶者以外の相続人の組み合わせです。



2、子供の相続分


① 配偶者がいる場合 


       配偶者         1/2
       子供          1/2


② 配偶者がいない場合


       子供        100%


3、父母の相続分


① 子供、配偶者がいない場合


       父母        100%


② 配偶者がいる場合


       配偶者         2/3
       父母          1/3


4、兄弟の相続分


① 子供、配偶者、父母がいない場合


       兄弟        100%


② 配偶者がいる場合


       配偶者         3/4
       兄弟          1/4


5、 代襲相続人


 代襲相続とは、何回もお話しますように、
 相続開始前に相続人が死亡していたりした場合
、その子供が相続する制度です。


 父親が死亡して相続が開始したけれど、その息子が
 その前に死亡している場合、息子の子供、つまり、
 孫が相続することです。


 孫が死亡している時は、更に、孫の子供、曾孫が
 相続します。


 ただ、注意することは、


① 直系卑属の場合―――代襲相続は、子――孫――曾孫と
   順に相続していきますが、


② 兄弟姉妹の場合―――直系卑属でない兄弟姉妹が
   相続する場合はその子供たち、即ち、甥、姪までで
   打ち切られます。



 最後までお読みいただき、感謝します。