こんにちは!自分で出来る相続税申告講座:の池谷です。
今日も「法定相続分」の話です。
配偶者はアイスクリームのトッピングのように
常に相続人になる、と、お話しました。
これは民法第890条に定められていることです。
配偶者以外の、所謂、血族の相続人は順位が決まって
います。
第1順位 子(又はその代襲者)
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹(又はその代襲者)
これらの相続人は混じり合うことはありません。
子がある時は一緒に父母が相続人になることは
ないし、
子がなく、父母がいる時は兄弟姉妹が相続人に
なることはありません。
今日は 配偶者以外の相続人の組み合わせです。
2、子供の相続分
① 配偶者がいる場合
配偶者 1/2
子供 1/2
② 配偶者がいない場合
子供 100%
3、父母の相続分
① 子供、配偶者がいない場合
父母 100%
② 配偶者がいる場合
配偶者 2/3
父母 1/3
4、兄弟の相続分
① 子供、配偶者、父母がいない場合
兄弟 100%
② 配偶者がいる場合
配偶者 3/4
兄弟 1/4
5、 代襲相続人
代襲相続とは、何回もお話しますように、
相続開始前に相続人が死亡していたりした場合
、その子供が相続する制度です。
父親が死亡して相続が開始したけれど、その息子が
その前に死亡している場合、息子の子供、つまり、
孫が相続することです。
孫が死亡している時は、更に、孫の子供、曾孫が
相続します。
ただ、注意することは、
① 直系卑属の場合―――代襲相続は、子――孫――曾孫と
順に相続していきますが、
② 兄弟姉妹の場合―――直系卑属でない兄弟姉妹が
相続する場合はその子供たち、即ち、甥、姪までで
打ち切られます。
最後までお読みいただき、感謝します。