会社の名前を変えるとき | ウーマンニュース&リアリス公式ブログ

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先日、会社の名前を変えたいとの依頼を受けて調べたところ、かなりの数の同商号が判明。しかも同じ目的の会社も・・・。

ここでご説明。

会社法施行前は、類似商号は登記できませんでしたが、今は、法律上「まったく同じ場所に本店をおき」、なおかつ「まったく同じ名前」でないかぎり、何も問題なく登記できます。

しかし、これは「登記できるかどうか」だけの問題。

たとえば「同じ名前の会社でも、違う場所に作るのは勝手だ!」といって「本田技研」という名前の会社を設立し、車を作って売ったらどうでしょう?あるいは「森永乳業」という名前の会社を作り、乳製品を作って売ったら?

ほぼ間違いなく、侵害行為の差し止め請求や、損害賠償請求などの訴訟を起こされてしまうことでしょう。

会社の名前を決めるのは、よく考えて、よく調べてからにしなくてはいけません。


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