不動産を相続した後で留意しておくべき事 | 目指せ!ハッピービジネスマン道

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不動産を相続した後で留意しておくべき事

 

 

世間では「相続で不動産を手に入れた」という

 

人もいると思います。

 

 

その不動産が「自分が居住する家・マンション」

 

や「自分の車を留めておく駐車場」などであれば

 

特に問題はないのですが、やったこともない賃貸

 

住宅/アパートだったり、使用途のない山林や

 

ただの土地だとしたら、多くの人は相続後早々に

 

売却して現金化したほうが得だ・・・と思うものです。

 

 

不動産 → 売却 → 現金・・・のほうが

 

よっぽど使い勝手が高いからです。

 

 

その時に、気をつけておくべきことが2つあります。

 

 

それは、主に税金に絡む話ですが、その不動産

 

保有期間取得価格です。

 

 

・・・・・・・・・・・・・

 

不動産の売却は、その保有期間によって

 

「譲渡課税」が2つに大別されます。

 

 

1月1日時点での保有期間が5年以内→39%

 

  〃             5年超→20%課税

 

・・・なので、5年超となってからの売却のほうが

 

税金は安くなります。

 

 

そして、この「保有期間」の始期ですが、相続に

 

よる自分が取得した日ではなく、その不動産を

 

被相続人が取得した日付で計算されます

 

 

もし、その被相続人も親などから相続したとすれ

 

ば、遡って「被相続人の被相続人」が不動産を

 

取得した日付となります。

 

 

つまり、不動産そのモノだけではなく、

 

取得時期も相続する・・・ということです。

 

 

・・・・・・・・・・・・・・

 

次に、取得費用の問題です。

 

 

相続で取得するときの費用はゼロ円ですが、

 

亡くなった被相続人の取得費用をそのまま

 

引き継いで計算されます。

 

 

取得費用も相続する・・・ということです。

 

 

厄介なのはその取得費がわからないときです。

 

 

代々相続で受け継がけれてきた土地などは、

 

もう百年~数百年も経っていて当時の取得費用

 

なんてわかりませんし、わかったとしても庶民が

 

もっている不動産なんて当時の金額は「○円~

 

△千円」程度だったかもしれません。汗

 

 

そこで、法律上は「取得費用が不明の場合は

 

一律売却価格の5%を取得費用とみなす」こと

 

になっています。

 

 

つまり差額の95%が課税対象となるわけです。

 

 

これはこれでかなりの高額な課税となります。

 

 

数年前に購入した不動産についても同様なので、

 

仮に4年前に5千万円で購入した不動産を相続し、

 

今5千万円で売却したとして、当時の購入価格が

 

わからないとすれば・・・・・・、

 

→売却価格5千万円-取得価格(5%)250万円

 

=4,750万円に39%課税される・・・ということ

 

になります(細かい諸費用等は省いています)。

 

 

自分が所有する不動産を、自分の死後に相続

 

した人、もしくはさらにその人が亡くなった後に

 

相続した誰かが売却をするとき、もし「取得費用

 

と取得日付がわからなければ大変な苦労と

 

迷惑をかけることになる・・・ということを知って

 

おくことは大切です。汗

 

 

そうならないように、不動産の購入に関しては

 

キチンと「購入日、購入価格、費やした諸費用

 

の記録を残しておくことが必要です。

 

 

また、相続で不動産を引き継いだなら、すぐに

 

売却を考えなくてもそうした内容を確認し、保全

 

しておくことも大事だと思います。グッド!

 

 

 

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