不動産を相続した後で留意しておくべき事
世間では「相続で不動産を手に入れた」という
人もいると思います。
その不動産が「自分が居住する家・マンション」
や「自分の車を留めておく駐車場」などであれば
特に問題はないのですが、やったこともない賃貸
住宅/アパートだったり、使用途のない山林や
ただの土地だとしたら、多くの人は相続後早々に
売却して現金化したほうが得だ・・・と思うものです。
不動産 → 売却 → 現金・・・のほうが
よっぽど使い勝手が高いからです。
その時に、気をつけておくべきことが2つあります。
それは、主に税金に絡む話ですが、その不動産
の保有期間と取得価格です。
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不動産の売却は、その保有期間によって
「譲渡課税」が2つに大別されます。
1月1日時点での保有期間が5年以内→39%
〃 5年超→20%課税
・・・なので、5年超となってからの売却のほうが
税金は安くなります。
そして、この「保有期間」の始期ですが、相続に
よる自分が取得した日ではなく、その不動産を
被相続人が取得した日付で計算されます。
もし、その被相続人も親などから相続したとすれ
ば、遡って「被相続人の被相続人」が不動産を
取得した日付となります。
つまり、不動産そのモノだけではなく、
取得時期も相続する・・・ということです。
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次に、取得費用の問題です。
相続で取得するときの費用はゼロ円ですが、
亡くなった被相続人の取得費用をそのまま
引き継いで計算されます。
取得費用も相続する・・・ということです。
厄介なのはその取得費がわからないときです。
代々相続で受け継がけれてきた土地などは、
もう百年~数百年も経っていて当時の取得費用
なんてわかりませんし、わかったとしても庶民が
もっている不動産なんて当時の金額は「○円~
△千円」程度だったかもしれません。
そこで、法律上は「取得費用が不明の場合は
一律売却価格の5%を取得費用とみなす」こと
になっています。
つまり差額の95%が課税対象となるわけです。
これはこれでかなりの高額な課税となります。
数年前に購入した不動産についても同様なので、
仮に4年前に5千万円で購入した不動産を相続し、
今5千万円で売却したとして、当時の購入価格が
わからないとすれば・・・・・・、
→売却価格5千万円-取得価格(5%)250万円
=4,750万円に39%課税される・・・ということ
になります(細かい諸費用等は省いています)。
自分が所有する不動産を、自分の死後に相続
した人、もしくはさらにその人が亡くなった後に
相続した誰かが売却をするとき、もし「取得費用
と取得日付」がわからなければ大変な苦労と
迷惑をかけることになる・・・ということを知って
おくことは大切です。
そうならないように、不動産の購入に関しては
キチンと「購入日、購入価格、費やした諸費用」
の記録を残しておくことが必要です。
また、相続で不動産を引き継いだなら、すぐに
売却を考えなくてもそうした内容を確認し、保全
しておくことも大事だと思います。
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