不動産購入時の固定資産税の考え方
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や
建物を所有している人に課税されます。
そのため、1月2日以降に所有した場合は、
「その年の固定資産税」自体は払わなくて
済むことに理論上はなります。
そのようなことが起きる代表例は、不動産の
売買で購入した人と売却した人がいるケース
ですが、売却した人からすれば面白くありま
せん。
自分が既に保有していないのに、1年分の
税金を丸々支払うなんて感情的に納得でき
ない・・・からです。
そのため、実務レベルでは不動産の売買
契約を結ぶ際に、その年のうちに所有する
ことになる期間を按分して、日割り計算した
固定資産税相当額を購入者が支払う形が
一般的です。
「税金」ではなく「税金相当分」となるわけです。
そうやって、互いに理論的にも感情的にも
どちらが損とか得といった概念を持たなくて
済むようにします。
→ こらはあくまでも中古物件の売買時の
話で、新築の戸建てや新築マンションの場合
は固定資産税を按分することはありません。
だから、新築の家を買う場合は年末に買って
翌年の1月1日時点で自分名義になるよりも
あえて日にちをズラして年明け以降に購入
したほうがお得になります。
12月末に新築の家を買うのと、翌年の1月に
新築の家を買うのとでは、1年分の固定資産
税の分だけ負担が違ってくる・・・というわけ
です。
もし、これから購入をしようとしている人が
いらっしゃったら、頭の片隅にちょっとだけ
入れておかれると良いかもしれないですね。
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