不動産購入時の固定資産税の考え方 | 目指せ!ハッピービジネスマン道

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不動産購入時の固定資産税の考え方

 

 

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や

 

建物を所有している人に課税されます。

 

 

そのため、月2日以降に所有した場合は、

 

「その年の固定資産税」自体は払わなくて

 

済むことに理論上はなります。

 

 

そのようなことが起きる代表例は、不動産の

 

売買で購入した人と売却した人がいるケース

 

ですが、売却した人からすれば面白くありま

 

せん。

 

 

自分が既に保有していないのに、1年分の

 

税金を丸々支払うなんて感情的に納得でき

 

ない・・・からです。

 

 

そのため、実務レベルでは不動産の売買

 

契約を結ぶ際に、その年のうちに所有する

 

ことになる期間を按分して、日割り計算した

 

固定資産税相当額を購入者が支払う形が

 

一般的です。

 

 

「税金」ではなく「税金相当分」となるわけです。

 

 

そうやって、互いに理論的にも感情的にも

 

どちらが損とか得といった概念を持たなくて

 

済むようにします。

 

 

→ こらはあくまでも中古物件の売買時の

 

話で、新築の戸建てや新築マンションの場合

 

は固定資産税を按分することはありません。

 

 

だから、新築の家を買う場合は年末に買って

 

翌年の1月1日時点で自分名義になるよりも

 

あえて日にちをズラして年明け以降に購入

 

したほうがお得になります。

 

 

12月末に新築の家を買うのと、翌年の1月に

 

新築の家を買うのとでは、1年分の固定資産

 

税の分だけ負担が違ってくる・・・というわけ

 

です。

 

 

もし、これから購入をしようとしている人が

 

いらっしゃったら、頭の片隅にちょっとだけ

 

入れておかれると良いかもしれないですね。グッド!

 

 

 

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