民法と税法における相続人の概念 | 目指せ!ハッピービジネスマン道

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民法と税法における相続人の概念

 

 

民法では「相続の放棄をした者は、その相続

 

に関しては初めから相続人とならなかったもの

 

とみなす」とあります。

 

 

ところが税法では、相続の放棄があった場合でも


その放棄がなかったときの相続人(=法定相続

 

人)の数で税額計算が為されます。

 

 

 

面白いというか、不思議というか、バランスが

 

悪いというか・・・何ともややこしい話です。汗

 

 

では、法定相続人の数にカウントされるかどうか

 

で実際何が変わるのか?と言えば、一番大きい

 

のが「基礎控除額」です。

 

 

相続税が改正されて、現行では


「3,000万円+ 600万円×法定相続人の数

 

が基礎控除額となっています。



たとえば、子どもの数が1人増えるごとに


600万円も課税対象額が引き下げられる

 

ことになります。

 

 

悪知恵の働く人だったら、「じゃあ、養子縁組を

 

たくさんして子どもの数を一時的に増やせば

 

いいんじゃないか?!」と考えるかもしれま

 

せん。汗

 

 

 

相続人が増えるほど税金が安くなることは、

 

相続人側にとってはありがたいことですが、

 

税務署側にとってはありがたくないこと・・・です。

 

 

したがって、税法上では過剰な節税に歯止めを

 

かけるために子どもの数を不正に増やさない

 

ように養子の人数制限をしています。

 

 

民法上では、要件さえ満たせば何人でも養子

 

縁組することはできますが、税法上では相続人

 

の数にカウントされる養子の数は「実子がいる

 

場合で1人、実子がいない場合で2人」に制限

 

されています。

 

 

ここでも、民放と税法の違いがあるわけです。

 

 

つまり、「相続人」という言葉は同じでも、

 

民法と税法とではその定義付けが異なる

 

・・・ということが言えます。

 

 

私は「相続人」とひとまとめにせず、それぞれ

 

「民法相続人」「税法相続人」という使い分け

 

をして区別するように使うようにしています。

 

 

言葉の定義は大事なので、誤解を招かない

 

ように共通言語化していくことは大事だと

 

思います。グッド!

 

 

 

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