相続時の遺留分の割合も知っておく
相続では、たとえ「遺言書」があったとして
も法律上は 「遺留分」という概念が存在
しています。
つまり、特定の人にある一定の割合で
遺産を残すことを法律で定めている・・・
ということです。
遺留分の概念が適用されるのは、
配偶者と子と直系尊属のみ(兄弟姉妹
は適用されない)で、かつ法定相続人
であることが条件です。
つまり、遺言書を残せば死んでいく人は
自分の遺産を原則的には好きに処分・
相続させることができますが、それであっ
ても一部の遺産については配偶者と子と
直系尊属の相続人にはもらう権利がある、
ということです。
(ただし、直系尊属がもらえるのは配偶者
も子もいない場合に限られます)。
もし、そこで不手際な相続が為されたら
遺留分をもらえる人は1年以内に文句を
言って手続きをただすことができます
(1年たつと時効)。
ちなみに遺留分の割合は、法定相続人が
直系尊属の場合は相続財産の3分の1
で、それ以外(配偶者と子の組み合わせ)
の場合には相続財産の2分の1(←この
とき直系尊属人はそもそも相続人ではない
ので遺留分はありません)です。
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私の場合、今現在で言えば相続人は2人
の子どもだけなので、どんな遺言書を残し
ても遺産の半分(2分の1)は遺留分として
子どもに相続とになります。
まあ遺留分として遺すのではなく、普通に
すべて相続してもらうつもりではいますが・・・。
多くの人は自分の相続のことなんて考え
ない、考えるとしても90歳代・・・80歳代
・・・と高齢になってからだと思いますが、
50歳を過ぎたら自分の相続について
考えてみることは大切だと思っています。