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昨日の話の続きです。
1.何も対策をせずに成り行きに任せる

 Aさんが亡くなった場合、相続人となるのはBさんとCさんということになります。
 基礎控除額は、
 3,000万円+(600万円×2)=4,200万円となりますので、
 課税対象額は5,800万円です。
 これをBさん、Cさんが1/2ずつ相続することになりますので、

 上の図のようになります。
 (Bさんの税額控除は配偶者の税額の軽減によるものです)

 つぎに、Bさんが亡くなった場合、相続財産の5,000万円の相続人となるのは、Cさんです。
 基礎控除額は3,000万円+600万円=3,600万円となりますので、
 課税対象額は1,400万円です。


 上の図のようになります。

 つぎに、Cさんが亡くなった場合、相続財産の9,455万円の相続人となるのは、Eさんと
 Dさんです。
 基礎控除額は、
 3,000万円+(600万円×2)=4,200万円となりますので、
 課税対象額は、5,255万円です。

 上の図のようになります。
 (Eさんの税額控除は配偶者の税額の軽減によるものです)

 つぎに、Eさんが亡くなった場合、相続財産の4,727.5万円の相続人となるのは、
 Dさんです。
 基礎控除額は3,000万円+600万円=3,600万円となりますので、
 課税対象額は1,127.5万円です。

 上の図のようになります。

つまり、何も対策をせずに成り行き任せにすると、
1億円の財産は、孫の代で8,991.75万円となり、
1,000万円以上相続税を納付することになってしまうわけです。