家計の見直し 相続 についてお聞きになりたいことがあれば
神戸 ファイナンシャルプランナーの独り言 へお気軽にお問い合わせ下さい
おはようございます。
今日もファイナンシャルプランナーの独り言を
訪問いただきありがとうございます。
昨日の話の続きです。
1.何も対策をせずに成り行きに任せる

Aさんが亡くなった場合、相続人となるのはBさんとCさんということになります。
基礎控除額は、
3,000万円+(600万円×2)=4,200万円となりますので、
課税対象額は5,800万円です。
これをBさん、Cさんが1/2ずつ相続することになりますので、

上の図のようになります。
(Bさんの税額控除は配偶者の税額の軽減によるものです)
つぎに、Bさんが亡くなった場合、相続財産の5,000万円の相続人となるのは、Cさんです。
基礎控除額は3,000万円+600万円=3,600万円となりますので、
課税対象額は1,400万円です。

上の図のようになります。
つぎに、Cさんが亡くなった場合、相続財産の9,455万円の相続人となるのは、Eさんと
Dさんです。
基礎控除額は、
3,000万円+(600万円×2)=4,200万円となりますので、
課税対象額は、5,255万円です。
上の図のようになります。
(Eさんの税額控除は配偶者の税額の軽減によるものです)
つぎに、Eさんが亡くなった場合、相続財産の4,727.5万円の相続人となるのは、
Dさんです。
基礎控除額は3,000万円+600万円=3,600万円となりますので、
課税対象額は1,127.5万円です。
上の図のようになります。
つまり、何も対策をせずに成り行き任せにすると、
1億円の財産は、孫の代で8,991.75万円となり、
1,000万円以上相続税を納付することになってしまうわけです。
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1.何も対策をせずに成り行きに任せる

Aさんが亡くなった場合、相続人となるのはBさんとCさんということになります。
基礎控除額は、
3,000万円+(600万円×2)=4,200万円となりますので、
課税対象額は5,800万円です。
これをBさん、Cさんが1/2ずつ相続することになりますので、

上の図のようになります。
(Bさんの税額控除は配偶者の税額の軽減によるものです)
つぎに、Bさんが亡くなった場合、相続財産の5,000万円の相続人となるのは、Cさんです。
基礎控除額は3,000万円+600万円=3,600万円となりますので、
課税対象額は1,400万円です。

上の図のようになります。
つぎに、Cさんが亡くなった場合、相続財産の9,455万円の相続人となるのは、Eさんと
Dさんです。
基礎控除額は、
3,000万円+(600万円×2)=4,200万円となりますので、
課税対象額は、5,255万円です。

上の図のようになります。
(Eさんの税額控除は配偶者の税額の軽減によるものです)
つぎに、Eさんが亡くなった場合、相続財産の4,727.5万円の相続人となるのは、
Dさんです。
基礎控除額は3,000万円+600万円=3,600万円となりますので、
課税対象額は1,127.5万円です。
上の図のようになります。つまり、何も対策をせずに成り行き任せにすると、
1億円の財産は、孫の代で8,991.75万円となり、
1,000万円以上相続税を納付することになってしまうわけです。