家計の見直し 相続 についてお聞きになりたいことがあれば
神戸 ファイナンシャルプランナーの独り言 へお気軽にお問い合わせ下さい

おはようございます。

今日もファイナンシャルプランナーの独り言を
訪問いただきありがとうございます。

さて、最後の遺贈するパターンです。
4.孫(D)に1,000万円生前贈与または遺言による遺贈をする
 Aさんが亡くなった時に遺言で、
 BさんとCさんに4,500万円ずつ相続をさせ、
 Dさんに1,000万円を遺贈するとなっていました。
 (遺言ではなく、適当な時期に生前贈与しても一緒のことです)

 つまり、相続人となるのは、BさんとCさんです。
 基礎控除額は、
 3,000万円+(600万円×2)=4,200万円となりますので、
 課税対象額は4,800万円です。
 これをBさん、Cさんが1/2ずつ相続することになります。
 Dさんは、遺贈により受贈した1,000万円から110万円の基礎控除額を引いた、
 890万円に対して贈与税が掛かりますので、


 上の図のようになります。
 (Bさんの税額控除は配偶者の税額の軽減によるものです)

 
つぎに、Bさんが亡くなった場合、相続財産の4,500万円の相続人となるのは、
 Cさんです。
 基礎控除額は3,000万円+600万円=3,600万円となりますので、
 課税対象額は900万円です。


 上の図のようになります。

つぎに、Cさんが亡くなった場合、相続財産の8,600万円の相続人となるのは、Eさんと
 Dさんです。
 基礎控除額は、
 3,000万円+(600万円×2)=4,200万円となりますので、
 課税対象額は、4,400万円です。

 上の図のようになります。
 (Eさんの税額控除は配偶者の税額の軽減によるものです)

 つぎに、Eさんが亡くなった場合、相続財産の4,300万円の相続人となるのは、
 Dさんです。
 基礎控除額は3,000万円+600万円=3,600万円となりますので、
 課税対象額は700万円です。
上の図のようになります。

つまり、これもまた、
何も対策をしないで成り行き任せにするのと大差ないという結果となります。

結局のところ、2割加算の相続税を払ってでも孫を養子にするというのが、
このケースでは相続財産の目減りが一番少ないという結果になりました。

実際の相続では、土地・建物、現預金など様々な組み合わせが考えられますし、
個々人の財産もありますので、
今回のシミュレーションのように単純なものではありません。
(様々な税額軽減制度や特例が存在しますので)
その時々によって正解は異なります。

ご自分の場合は、どうすれば一番良いのか、
知りたければ相続に詳しい税理士、もしくは相続士、ファイナンシャルプランナーに
相談してみて下さい。