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財産の相続の話に戻ります。
3.子(C)の配偶者(E)をAさん、Bさんの養子にする
*被相続人に実の子供がいる場合、法定相続人の数に含める養子は一人までです。

 つまり、Aさんが亡くなった場合、相続人となるのは、Bさん、Cさん、Eさんとなります。
 基礎控除額は、
 3,000万円+(600万円×3)=4,800万円となりますので、
 課税対象額は5,200万円です。
 これをBさんが1/2、CさんとEさんが1/4ずつ相続することになりますので、

 上の図のようになります。
 (Bさんの税額控除は配偶者の税額の軽減によるものです)
 この場合、Eさんは2割加算の対象とはなりません

 つぎに、Bさんが亡くなった場合、相続財産の5,000万円の相続人となるのは、
 CさんとEさんです。

 基礎控除額は3,000万円+(600万円×2)=4,200万円となりますので、
 課税対象額は800万円です。

 上の図のようになります。
 先ほどのケースと同じで、Eさんは2割加算の対象とはなりません
 
 つぎに、Cさんが亡くなった場合、相続財産の4,815万円の相続人となるのは、Eさんと

 Dさんです。
 基礎控除額は、
 3,000万円+(600万円×2)=4,200万円となりますので、
 課税対象額は、615万円です。

 上の図のようになります。
 (Eさんの税額控除は配偶者の税額の軽減によるものです)

 つぎに、Eさんが亡くなった場合、相続財産の7,222.5万円の相続人となるのは、
 Dさんです。
 基礎控除額は3,000万円+600万円=3,600万円となりますので、
 課税対象額は3,622.5万円です。
 上の図のようになります。

つまり、何も対策をしないで成り行き任せにするのと大差ないという結果となります。