家計の見直し 相続 についてお聞きになりたいことがあれば
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2.孫(D)をAさん、Bさんの養子にする

*被相続人に実の子供がいる場合、法定相続人の数に含める養子は一人までです。
つまり、Aさんが亡くなった場合、相続人となるのは、Bさん、Cさん、Dさんとなります。
基礎控除額は、
3,000万円+(600万円×3)=4,800万円となりますので、
課税対象額は5,200万円です。
これをBさんが1/2、CさんとDさんが1/4ずつ相続することになりますので、

上の図のようになります。
(Bさんの税額控除は配偶者の税額の軽減によるものです)
Dさんは相続人となりますが、一親等の血族ではありませんので、2割加算の対象と
なります。
つぎに、Bさんが亡くなった場合、相続財産の5,000万円の相続人となるのは、
CさんとDさんです。
基礎控除額は3,000万円+(600万円×2)=4,200万円となりますので、
課税対象額は800万円です。

上の図のようになります。
先ほどのケースと同じで、
Dさんは相続人となりますが、一親等の血族ではありませんので、2割加算の対象と
なります。
つぎに、Cさんが亡くなった場合、相続財産の4,815万円の相続人となるのは、Eさんと
Dさんです。
基礎控除額は、
3,000万円+(600万円×2)=4,200万円となりますので、
課税対象額は、615万円です。
上の図のようになります。
(Eさんの税額控除は配偶者の税額の軽減によるものです)
つぎに、Eさんが亡くなった場合、相続財産の2,407.5万円の相続人となるのは、
Dさんです。
基礎控除額は3,000万円+600万円=3,600万円となりますので、
課税対象額は0円です。
上の図のようになります。
つまり、孫を養子にすると、
1億円の財産は、孫の代で9,562.25万円となり、
成り行き任せで何も対策をしないより500万円以上の節税となるわけです。
注)割と一般的な節税対策として行われている方法です。
決して推奨している訳ではありません。
同様の手法を用いる場合は、自己責任でお願いします。
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2.孫(D)をAさん、Bさんの養子にする

*被相続人に実の子供がいる場合、法定相続人の数に含める養子は一人までです。
つまり、Aさんが亡くなった場合、相続人となるのは、Bさん、Cさん、Dさんとなります。
基礎控除額は、
3,000万円+(600万円×3)=4,800万円となりますので、
課税対象額は5,200万円です。
これをBさんが1/2、CさんとDさんが1/4ずつ相続することになりますので、

上の図のようになります。
(Bさんの税額控除は配偶者の税額の軽減によるものです)
Dさんは相続人となりますが、一親等の血族ではありませんので、2割加算の対象と
なります。
つぎに、Bさんが亡くなった場合、相続財産の5,000万円の相続人となるのは、
CさんとDさんです。
基礎控除額は3,000万円+(600万円×2)=4,200万円となりますので、
課税対象額は800万円です。

上の図のようになります。
先ほどのケースと同じで、
Dさんは相続人となりますが、一親等の血族ではありませんので、2割加算の対象と
なります。
つぎに、Cさんが亡くなった場合、相続財産の4,815万円の相続人となるのは、Eさんと
Dさんです。
基礎控除額は、
3,000万円+(600万円×2)=4,200万円となりますので、
課税対象額は、615万円です。

上の図のようになります。
(Eさんの税額控除は配偶者の税額の軽減によるものです)
つぎに、Eさんが亡くなった場合、相続財産の2,407.5万円の相続人となるのは、
Dさんです。
基礎控除額は3,000万円+600万円=3,600万円となりますので、
課税対象額は0円です。

上の図のようになります。
つまり、孫を養子にすると、
1億円の財産は、孫の代で9,562.25万円となり、
成り行き任せで何も対策をしないより500万円以上の節税となるわけです。
注)割と一般的な節税対策として行われている方法です。
決して推奨している訳ではありません。
同様の手法を用いる場合は、自己責任でお願いします。