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おはようございます。
昨日の夜中は結構雨が降っていましたが、
今、雨は上がっています。

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昨日の話では、
「相続があった年に被相続人から贈与された財産は贈与税の非課税財産となる。
ただし相続税の課税対象となる。」
ということでした。

これ以外に実は、
相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日から
さかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産がある時には、
その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算する。
というルールがあります。

例をあげて解説しますと、
平成27年8月1日にAさんが死亡しました。相続人である子Bさんは平成23年から
平成27年までの間にAさんから以下の贈与を受けていました。
(これ以外に贈与を受けた財産はなかった前提です)
平成23年 9月1日  現金 100万円
平成24年10月1日  現金  80万円
平成25年 8月1日  現金 200万円
平成26年 3月1日  現金  60万円
平成27年 4月1日  現金 100万円

この場合、平成27年の100万円は贈与税の非課税財産となるが相続税の課税対象
となるのは、昨日の話のとおりです。
相続時の贈与財産の加算のルールでは、平成24年8月1日から平成27年8月1日まで
に贈与を受けた財産が対象となりますので、
平成24年の80万円、平成25年の200万円、平成26年の60万円、
平成27年の100万円が相続した財産に加算されて
相続税の課税対象になるということです。

平成24年、平成26年の贈与は基礎控除額(110万円)以内ですので、
贈与税は発生していませんが、
平成25年の贈与は基礎控除後の90万円について納税(9万円)しています。
この場合、納付すべき相続税額から納付済みの贈与税9万円を差し引いて
相続税を納付することになります。

※贈与税の配偶者控除の特例を受けている財産のうち、配偶者控除額に相当する金額
 及び、直系尊属(祖父母、父母)から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用
 を受けた金額については相続時の贈与加算の対象外となります。