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おはようございます。
今日の神戸は晴れています。

今日もファイナンシャルプランナーの独り言を
訪問いただきありがとうございます。

これまで、10種類に分類されている所得について、それぞれお話してきました。
今日は各種所得の損益通算についてお話します。

損益通算とは各種所得金額の計算上、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得において
生じた損失についてのみ、一定の順序にしたがって他の黒字の所得から控除できる
というものです。
一定の順序にしたがって、
第一次通算、第二次通算、第三次通算の順に通算していきます。

第一次通算
①不動産所得、事業所得で損失が生じた場合は、利子所得、配当所得、不動産所得、
 事業所得、給与所得、雑所得から控除します。
②譲渡所得で損失が生じた場合は、一時所得から控除します。

第二次通算
第一次通算の①において、なお控除しきれない損失がある場合は、第一次通算の②の
控除後の金額から控除します。その場合、短期譲渡所得から先に控除していきます。
反対に、第一次通算の②において、なお控除しきれない損失がある場合は、第一次通算の
①の控除後の金額から控除します。

第三次通算
第二次通算によっても控除しきれない損失がある場合は、山林所得から控除し、なお控除
しきれない場合は退職所得から控除します。

*山林所得に損失がある場合
  山林所得に損失がある場合は、第一次通算の①から控除します。それでもなお、控除
  しきれない場合は、第二次通算後の金額から控除します。さらに控除しきれない場合は、
  退職所得から控除します。

続きは明日お話します。