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こんにちは。
今日も神戸は晴れています。

今日もファイナンシャルプランナーの独り言を
訪問いただきありがとうございます。

今日も介護保険制度についての話を続けます。
昨日の話で、第2号被保険者の介護保険受給条件はわかりましたが、
第1号被保険者についての介護保険受給条件は、
65歳以上で、要介護状態または要支援状態であることとなっていますが、
どういうことかわかっている人が果たしてどれ位いるのでしょうか。

厚生労働省のHPでは、
要介護認定に係る制度の概要で、
1.要介護認定とは、
① ・寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合
  ・家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが
   効果的な状態(要支援状態)になった場合
  に介護サービスを受けることができる。
② この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行う
  のが要介護認定(要支援認定を含む)であり、保険者である市町村に設置される
  介護認定審査会において判定される。
③ 要介護認定(要支援認定を含む)は介護サービスの給付額に結びつくことから、
  その基準については全国一律に客観的に定める。

2.要介護認定の流れ
① 市町村の認定調査員(指定居宅介護支援事業者等に委託可能)による心身の状況調査
  (認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定(一次判定)を行う。
② 保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、
  主治医意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。
ということが書いてあります。

何となくわかるかもしれませんが、今一つはっきりわかりませんね。
要介護度の基準について、A市とB市の基準を表にしてみました。
当然同じはずですが、文言が微妙に違っています。
国から指定すればいいと思うのですが、なぜしないのでしょうかね。

若干の文言の違いは別にして、どのような状態が要支援、要介護であるかは
ご理解いただけたと思います。