企画案「障がい者の移動ツール:法的な情報整理と課題」について | 日本リハビリテーション工学協会 乗り物SIG(シグ)

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※「乗り物SIG(シグ)」とは日本リハビリテーション工学協会の傘下にあるSIG(Special Interest Group)の一つです。

会員のMさんからの企画提案です。忘れないようにブログ化します。
ココカラーー
「車いすは歩行者扱いですが、「車いすの規格から外れた状態」では、どうなるのか?フリーホイールは歩行者...ですよね多分(^_^;) フットサポートの後ろにキャスタがあるのが車いす、フットサポートの前にキャスタがあると違う、と以前巴氏が話されていました。ではOXの電動バイクは?など、グレーな部分がありますよね。事前申し合わせをしている地域もあると思いますが、全国的にはどうなんでしょう。乗りものSIGにおいては外せないテーマですよね。
最初から飛躍しすぎですが(^_^;)、例えば、自転車に関して道路交通法が改正されましたね。ハンドバイクも同様に、自転車として世間に認知されていくには、一つの自転車として、路側帯を通行する際は左側通行を守らなければなりません。自転車レーンや、通行可能な歩道とはどういうところ?などの情報提供ですかね。」
関連法規ですと、http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html

「道路交通法施行規則 (原動機を用いる身体障害者用の車いすの基準)」

第1条の4 法第2条第1項第11号の3の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1.車体の大きさは、 次に掲げる長さ、 幅及び高さを超えないこと。 

イ長さ120センチメートル

ロ幅70センチメートル ハ高さ109センチメートル

2.車体の構造は、 次に掲げるものであること。

イ原動機として、電動機を用いること。 

ロ6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。

ハ歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 

ニ 自動車又は原動機付自 転車と外観を通じて明確に識別することができること。

これより外れるものは、「その者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。」とあります。届け出れば走行してよい、なんでしょうが、現実的ではないような気がします。 マラソン車などのスポーツ専用車などは、事前に申し合わせを行っている地域があるのでしょうね。

ココマデーーー
どうですか?なかなか良いですね。ご意見ください。