こんばんは![]()
昨日は支部総会でした
社労士登録をしてから初めての支部総会だったので、どのようなものか見てみたいということも含め、参加してきました
感想としては…どのような総会でもその組織のやりかたがあるんだな~ということが勉強になったのと、会合に参加すると、必ず初めてお会いする先生もいらっしゃり、そこでいろいろなお話を聞かせていただき、大変有意義なものでした
ただ、昨日は職場の歓送迎会も重なっており、支部総会の懇親会が終わってからそちらに参加して、職場の方が終わり次第、支部総会懇親会の2次会に合流しようと思ってたですが、いった時間が遅く、すでにもぬけの殻…![]()
2次会に合流できず、申し訳ございませんでした![]()
次回6月の県総会に出席させていただきますので、よろしくお願いします![]()
ちなみに今日は青年会の総会でした
今週3回目の飲み会
だったので、さすがに疲れたっす![]()
それでは、「本日の一問」!![]()
健康保険法 療養費について
保険者は、療養の給付もしくは入院時食事療養費、入院時生活療養費もしくは保険外併用療養費の支給を行うことが( ア )と認められるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給もしくは手当を受けた場合において、保険者が( イ )と認めるときは、療養の給付に代えて療養費を支給することができる。
正解
ア 困難である
イ やむを得ない
療養費は本試験での頻出事項です
また、労災保険法の「療養の費用の支給」と類似している部分でもあります
(ア)の部分は労災保険法、健康保険法とも同じですが、(イ)の部分は労災保険法が「相当の理由がある」、健康保険法は「やむを得ない」となるところに注意しましょう
それではまた明日![]()
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