昨日は支部総会でした | 社労士試験合格者のお気楽日記(社労士試験問題演習付き)

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2024年の社労士試験に合格した私が、合格後について書いていきます
社労士試験の肩慣らしに「今日の一問」も毎日載せますので、気分転換にお使いください

こんばんは流れ星

 

昨日は支部総会でした

社労士登録をしてから初めての支部総会だったので、どのようなものか見てみたいということも含め、参加してきました

感想としては…どのような総会でもその組織のやりかたがあるんだな~ということが勉強になったのと、会合に参加すると、必ず初めてお会いする先生もいらっしゃり、そこでいろいろなお話を聞かせていただき、大変有意義なものでした

ただ、昨日は職場の歓送迎会も重なっており、支部総会の懇親会が終わってからそちらに参加して、職場の方が終わり次第、支部総会懇親会の2次会に合流しようと思ってたですが、いった時間が遅く、すでにもぬけの殻…ガーン

2次会に合流できず、申し訳ございませんでしたショボーン

次回6月の県総会に出席させていただきますので、よろしくお願いしますおねがい

 

ちなみに今日は青年会の総会でした

今週3回目の飲み会生ビールだったので、さすがに疲れたっすゲロー

 

 

星それでは、「本日の一問」!星

 

健康保険法 療養費について

 

保険者は、療養の給付もしくは入院時食事療養費、入院時生活療養費もしくは保険外併用療養費の支給を行うことが( ア )と認められるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給もしくは手当を受けた場合において、保険者が( イ )と認めるときは、療養の給付に代えて療養費を支給することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解

 

ア 困難である

イ やむを得ない

 

療養費は本試験での頻出事項です

また、労災保険法の「療養の費用の支給」と類似している部分でもあります

(ア)の部分は労災保険法、健康保険法とも同じですが、(イ)の部分は労災保険法が「相当の理由がある」健康保険法は「やむを得ない」となるところに注意しましょう

 

 

 

それではまた明日バイバイ

 

 

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