おはようございます![]()
社会保険労務士ブロガーの「みこ」です。
昨日モニター導入しましたが、まだ2画面をうまく使えていません。
先日行ったゴルフ場の記事が書けませんでしたので、今日はゴルフ場の記事を書いていきます。
私がゴルフを始めた20数年前、値段は平日でも20,000円超えで、キャディー付昼食代別だったので、コンペ参加だと25,000円くらいかかりました。
その後だんだん安くなっていき、一時期は1ラウンド昼食付セルフプレーで4,000円などというゴルフ場も出てきましたので、我々にとっては非常にありがたかったです。
コロナ禍を経てゴルフ場の数が減り、昨今の物価高でプレー費も値上がりしています。
先日プレーしたゴルフ場は、1ラウンドセルフプレー費が5,000円でしたが、バッグの積み下ろしはセルフ、昼食は一部追加料金、ロッカー代別、カート乗り入れ代やカートのエアコン代も取られて、なんだかんだで6,000円を超えてしまいました。
挙句の果てに、昼食は配膳はロボットがやってくれるのですが、下膳はセルフ…
下膳くらいはやってくれてもいいんでないかい⁈と思う今日この頃なのでした
皆様も「こんなところでもお金取るようになったの?!」というゴルフ場があれば教えてください。
それでは、
「本日の一問」!![]()
労働一般常識 労働組合法について
労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が( ア )署名し、または( イ )記名押印することによってその効力を生ずる。労働協約には( ウ )を超える有効期間の定めをすることができない。
①6か月
②1年
③2年
④3年
⑤各々1部ずつ規約の控を保管する
⑥記名
⑦記名押印する
⑧合意
⑨署名
⑩署名捺印する
⑪同意
⑫認証
答え
ア ⑨署名
イ ⑦記名押印する
ウ ④3年
何度も言いますが「労働組合法」は「労働契約法」と並んで労働一般の頻出事項です。
署名→自筆なので押印不要、記名→自筆でなくてもいいので押印必要、とざっくり覚えるといいかと思います。
本日も最後までブログを読んでいただき、ありがとうございます
毎日多くのアクセスやフォロー、いいねをいただいており、ブログ継続の励みになっております
今後も毎日更新していきますので、アクセス、いいね、フォロー、コメント等大歓迎です![]()
にほんブログ村のランキングにも参加していますので、ぜひともクリックでの応援よろしくお願いします🙇
⬇️⬇️⬇️
![]()
