おはようございます![]()
社会保険労務士ブロガーの「みこ」です。
総合相談の研修を受講したことをお話しましたが、その中で、大いなる勘違いをして赤っ恥をかいてしまいました。
問題形式にしてみますので、皆様も考えてみましょう。
現在64歳で、役員報酬600万円、不動産収入200万円の者について、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した。
この者が特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、( ア )。
また、この者の役員報酬と不動産収入がそのままで、65歳からの老齢厚生年金が月15万円である場合、65歳から受け取ることができる老齢厚生年金の額は( イ )円である。なお、繰り下げ受給のことは考慮しないものとする。
①0
②75,000
③80,000
④150,000
⑤特に収入を減額することはない。
⑥不動産収入を20万円以上減額しなければならない。
⑦役員報酬を20万円以上減額しなければならない。
⑧役員報酬又は不動産収入を20万円以上減額しなければならない。
答え
ア ⑤特に収入を減額することはない。
イ ④150,000
在職老齢年金を計算する際、月額65万円から引くのは(「標準報酬月額」+「標準報酬額」)÷12と「年金額」÷12です。
不動産収入は含みません。
私のように収入すべてが在職老齢年金の計算の対象となる、という勘違いをしないようにしましょう。
何事も思い込みで答えるのではなく、わかっているようなことでもひとつひとつ確認しましょう。
それでは、
「本日の一問」!![]()
労働一般常識 労働時間の制限について
所定労働時間外労働の制限
対象者:①( ア )に満たない子を養育する労働者 ②( イ )にある対象家族を介護する労働者
内容:所定労働時間を超えて( ウ )。
時間外労働の制限
対象者:①( エ )に達するまでの子を養育する労働者 ②( イ )にある対象家族を介護する労働者
内容:( オ )(1月について24時間、1年について150時間)を超えて労働時間を延長してはならない。
深夜業の制限
対象者:①( エ )に達するまでの子を養育する労働者 ②( イ )にある対象家族を介護する労働者
内容:午後10時から午前5時までの間( ウ )。
①3か月
②6か月
③1歳
④1歳2か月
⑤1歳6か月
⑥2歳
⑦3歳
⑧基準時間
⑨小学校就学の始期
⑩制限時間
⑪対象時間
⑫標準時間
⑬見守りが必要な状態
⑭要介護状態
⑮要介護状態または要支援状態
⑯要支援状態
⑰労働基準監督署長の許可のもと労働させることができる
⑱労働させてはならない
⑲労働させないことができる
⑳労働者の同意があれば労働させることができる
答え
ア ⑦3歳
イ ⑭要介護状態
ウ ⑱労働させてはならない
エ ⑨小学校就学の始期
オ ⑩制限時間
ア~ウまでは選択肢を見なくても入れられるようにしましょう。
選択式試験は何も見ずに3問入れば楽になります。
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