社労士試験合格者のお気楽日記(社労士試験問題演習付き)

社労士試験合格者のお気楽日記(社労士試験問題演習付き)

2024年の社労士試験に合格した私が、合格後について書いていきます
社労士試験の肩慣らしに「今日の一問」も毎日載せますので、気分転換にお使いください

おはようございます晴れ

 

社会保険労務士ブロガーの「みこ」です。

 

総合相談の研修を受講したことをお話しましたが、その中で、大いなる勘違いをして赤っ恥をかいてしまいました。

問題形式にしてみますので、皆様も考えてみましょう。

 

現在64歳で、役員報酬600万円、不動産収入200万円の者について、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した。

この者が特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、( ア )。

また、この者の役員報酬と不動産収入がそのままで、65歳からの老齢厚生年金が月15万円である場合、65歳から受け取ることができる老齢厚生年金の額は( イ )円である。なお、繰り下げ受給のことは考慮しないものとする。

 

①0

②75,000

③80,000

④150,000

⑤特に収入を減額することはない。

⑥不動産収入を20万円以上減額しなければならない。

⑦役員報酬を20万円以上減額しなければならない。

⑧役員報酬又は不動産収入を20万円以上減額しなければならない。

 

 

答え

ア ⑤特に収入を減額することはない。

イ ④150,000

 

在職老齢年金を計算する際、月額65万円から引くのは(「標準報酬月額」+「標準報酬額」)÷12と「年金額」÷12です。

不動産収入は含みません。

私のように収入すべてが在職老齢年金の計算の対象となる、という勘違いをしないようにしましょう。

 

何事も思い込みで答えるのではなく、わかっているようなことでもひとつひとつ確認しましょう。

 

 

 

それでは、星「本日の一問」!星

 

労働一般常識 労働時間の制限について

 

所定労働時間外労働の制限

対象者:①( ア )に満たない子を養育する労働者 ②( イ )にある対象家族を介護する労働者

内容:所定労働時間を超えて( ウ )。

 

時間外労働の制限

対象者:①( エ )に達するまでの子を養育する労働者 ②( イ )にある対象家族を介護する労働者

内容:( オ )(1月について24時間、1年について150時間)を超えて労働時間を延長してはならない。

 

深夜業の制限

対象者:①( エ )に達するまでの子を養育する労働者 ②( イ )にある対象家族を介護する労働者

内容:午後10時から午前5時までの間( ウ )。

 

 

 

①3か月

②6か月

③1歳

④1歳2か月

⑤1歳6か月

⑥2歳

⑦3歳

⑧基準時間

⑨小学校就学の始期

⑩制限時間

⑪対象時間

⑫標準時間

⑬見守りが必要な状態

⑭要介護状態

⑮要介護状態または要支援状態

⑯要支援状態

⑰労働基準監督署長の許可のもと労働させることができる

⑱労働させてはならない

⑲労働させないことができる

⑳労働者の同意があれば労働させることができる

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

 

ア ⑦3歳

イ ⑭要介護状態

ウ ⑱労働させてはならない

エ ⑨小学校就学の始期

オ ⑩制限時間

 

 

ア~ウまでは選択肢を見なくても入れられるようにしましょう。

選択式試験は何も見ずに3問入れば楽になります。

 

 

 

 

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