日本の法律において、賭博に関する罪には「単純賭博罪」、「常習賭博罪」、および「賭博開帳図利罪」があります。それぞれについて説明します。

### 単純賭博罪(刑法185条)
- **内容**: 公共の場所や公共の場所以外でも賭け事を行うこと。
- **罰則**: 50万円以下の罰金または科料。
- **例**: 一回限りの賭け麻雀や賭けポーカーなど。

### 常習賭博罪(刑法186条1項)
- **内容**: 常習的に賭け事を行うこと。
- **罰則**: 3年以下の懲役。
- **例**: 継続的に賭け麻雀の場を設ける、賭けポーカーを頻繁に行うなど。

### 賭博開帳図利罪(刑法186条2項)
- **内容**: 賭け事の場を提供し、利益を得る目的で賭け事を開帳すること。
- **罰則**: 5年以下の懲役。
- **例**: カジノを違法に運営する、賭けポーカーの場所を提供し、手数料を取るなど。

これらの罪は日本の刑法で規定されており、賭博に関する厳しい規制が設けられています。特に、常習的に賭博を行ったり、賭博の場を提供することは重罪とされています。