休眠口座とは、銀行や郵便局などの金融機関に預金を預けたまま長年入出金されず、放置されている口座のことです。誰でもひとつやふたつ、持っているものです。
しかし驚くなかれ!その金額は500億円にものぼるそうです。
民法上、財産権の消滅時効は20年、債権は10年間行使しないと消滅するとなっています。(民法第167条)
つまり、銀行や郵便局の通帳に10年間入出金した履歴が無いとその口座は消滅するということになるのです。
ただ銀行によっては10年間利用がないと通帳は消滅するが、財産権の消滅時効である20年を超えなければ預金額は残っているので通帳と印鑑があれば基本的には引き出し可能というところもあるようです。
2012年2月に政府はこの休眠口座で権利が消滅した資金を震災の復興財源に充てることを検討していると発表したのは記憶に新しいところです。
あなたの手元にしばらく入出金していない通帳はありませんか?
まずは通帳をチェックしてみましょう!
知らない間に銀行口座が消滅していた。 ショック!
なんてことにならないように・・・。