大切なお金の話! -5ページ目

大切なお金の話!

生きていくためにお金は大切なもの。お金がないと困るし、精神衛生上も良くないです。ではお金がないときはどう対処したら良いのでしょう?このブログはお金にまつわる様々なコラムや記事を管理人のスナフキンが書いていきますのでぜひ参考にして下さいね!

休眠口座とは、銀行や郵便局などの金融機関に預金を預けたまま長年入出金されず、放置されている口座のことです。誰でもひとつやふたつ、持っているものです。

しかし驚くなかれ!その金額は500億円にものぼるそうです。

民法上、財産権の消滅時効は20年、債権は10年間行使しないと消滅するとなっています。(民法第167条)

つまり、銀行や郵便局の通帳に10年間入出金した履歴が無いとその口座は消滅するということになるのです。

ただ銀行によっては10年間利用がないと通帳は消滅するが、財産権の消滅時効である20年を超えなければ預金額は残っているので通帳と印鑑があれば基本的には引き出し可能というところもあるようです。

2012年2月に政府はこの休眠口座で権利が消滅した資金を震災の復興財源に充てることを検討していると発表したのは記憶に新しいところです。

あなたの手元にしばらく入出金していない通帳はありませんか?
まずは通帳をチェックしてみましょう!


知らない間に銀行口座が消滅していた。 ショック!
なんてことにならないように・・・。
今日は出挙(すいこ)のお話です。出挙とは古代~中世の日本に見られた高利貸しのことです。

国家が農民に対し、播種期(種をまく時期)に種子を貸与し、収穫期に利子を付けて返済させる慣行があったそうです。この利息に当たる雑税のことを稲粟と呼んでいました。

なんとその利息は律令で決められており、1年を満期として年利100%まで利子を取ることが認められていたそうです。


こんな昔から高金利の返済システムが存在していたのですね。


やがて、この出挙に苦しめられ、ヤミ金のような高利子を支払えなくなった農民達は、抵当としていた分田を売り払って夜逃げをする農民も少なくなかったらしいのです。

現代で言えばヤミ金業者のようなことを国家が行っていたのですね。

くわばら~。
今日はウンチクです。(^^);

突然ですが、銀行の金庫室に入ったことがありますか?

銀行にでも勤めていないとなかなかお目にかかれませんよね。

大金庫室を覗いたら金の延べ棒がズラリと並んでいたり、大量の一万円札が山のように積まれている、そんなイメージがありますね。(^^)

銀行の金庫室は、頑丈でブ厚い扉がありその厚い扉を開けると、中にもう1枚鍵がかかっている扉があってそれを開けるとやっと金庫室に入ることができるのです。

もちろんセキュリティも万全です。

銀行の金庫は、お客様や銀行の大切なものを保管するため、「堅牢・安全・安心」を満たす必要があるためこのように厳重に作られているのですね。

このように作りも頑丈、警備も厳重だとなかなか盗みには入れないでしょうねw

夜中に銀行に忍び込んで、次々とセキュリティを解除し、警備員がくる前に
金庫室の大扉のダイヤルを廻して金庫室へはいる・・・。


アレッ、なんで金庫破りを考えているんだろう(汗。。。)


爆弾でも壊れないでしょうね、この大扉は。
ちょっとやそっとじゃ開きません。

事実、過去の銀行の金庫破りの記事を探してみましたが、見あたりませんでした。

この頑丈な金庫室を破れるのはルパン3世ぐらいでしょうか・・・。

最近テレビで過払い金返還請求のCMをまだ見ます。

貸金業法が改正されて約3年が経ち、払いすぎた利息を取り戻そうと法律事務所がCMを掛け始めていた頃からほとんど変わらないペースで流されています。

過払い金のCM分かりますか?

「払い過ぎた借金を取り戻す」過払い金請求のアノCMです。

過払い金請求が増加したきっかけは2006年12月に貸金業法が改正され、グレーゾーン金利を撤廃されました。


これにより
利息制限法が定めている金利(元本が10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満は年18%、元本が100万円以上は年15%)を超える利息は支払い義務がないとする判決がくだされたことがきっかけとなり、以後過払い金請求の流れになったのです。


各消費者金融会社は過払い金請求訴訟により大きなダメージを受け、大手メガバンクの傘下にはいるなど資金調達手段を拡大し、体力の無い金融会社は倒産や吸収合併など業界再編へと繋がっていきました。


このころから、過払い金返還請求の訴訟が急増し、手続きを代行する弁護士や司法書士が相次いで出現。

過払金バブルの恩恵を受け、法律事務所などがテレビCMを流しているのです。


まぁ、弁護士も商売なので稼げるときに稼いでおこうというのも分からなくもないですが、最近は依頼者と弁護士の間で払金返還請求の成功報酬をめぐってトラブルも多いということなので充分注意して利用することが大事です。
今回は生活福祉資金貸付制度についてお話しします。

この制度は市区町村の社会福祉協議会が窓口となり、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるために無利息または低金利で運営している制度です。

生活福祉資金貸付制度は主に「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」の4種類の資金があります。

「総合支援資金」では失業やリストラなどにより一時的に生活が困難になったり、所得が下がり子供の学費を出せないなど生活再建までの間に必要な生活費用を貸し付けしてくれます。

お金が足りなくて生活が苦しい、金融機関でお金が借りられないからといってヤミ金に手を出してしまう前に、最寄りの社会福祉協議会に問い合わせてみたらいかがでしょうか?

世の中には本当に困ったとき、助けてくれる制度がたくさんあります。

苦しいときにはこのような制度を利用して生活を立て直し、余裕が出てきたら今度は困っている人の手助けをしてあげる、このような気持ちで生きていくと、ひとりでも不幸な人間が減っていくのではないでしょうか。
改正貸金業法の施行から約3年が経ちました。

ここにきて法律の完全施行が利用者にどのような影響を与えているか、政府のフォローアップチームが調査を行いました。


調査によると、施行前の問題点の指摘として借り入れ総額が年収の3分の1以下に制限されることで、お金を借りられなくなる人が増えるということでしたが、今は深刻な状況にはなっていないという見解だそうです。


しかし、産経新聞によると大阪府が調査したアンケートでは改正貸金業法の「影響を受けた」と答えたのは、事業者では約5割を超え、消費者に至っては3割を超えていたそうです。

更にその中で「突然借入できなくなった」と答えた事業者は約16%、消費者は約20%だったそうです。


驚きなのは、借入れできなくなった後の対応です。何と、「ヤミ金など不適切な資金調達を行う(行った)」が事業者で約14%、消費者は約13%にもなり、どうしてもお金を必要とする状況の方が、ヤミ金に走ったりクレジット現金化に手を出して被害に遭うのでしょう。

政府はこのような現状を見て、「深刻な状況にはなっていない」ということなのでしょうか?

適正な緩和策を検討することに期待するしかないです。

「余力(支払能力)があっても借りられない、そんな消費者の悲鳴が聞こえてきそうです・・・」
最近、住宅ローンが払えず泣く泣く家を手放すというケースが急増しているそうです。

背景には世界的な不景気による収入の減少です。

いいときの2~3割、業種によってはひどい人だと半分近く年収が減っている人も少なくないと言われています。

やはり、これだけ収入が減少すると住宅ローンの支払いに狂いが生じ、返済できなくなる人も増えています。

住宅ローンの大事なことは、もし返済が滞りそうになったら必ず事前に借入れした金融機関(銀行)へ相談することです。

支払いができないからと黙ったまま1度でも支払い遅延が発生すると、銀行からの心証が悪くなるばかりでなく、最悪の場合銀行は資産をお金に変えるための動きに走ります。

パターンとすると、まず銀行に相談して元金の支払いをスキップし、月々利息のみ支払いする方法があります。

但し、この方法は近い将来に充分に住宅ローンを返済できるアテがある場合です。

例えば、ボーナスカットで予定していた収入が入らないが、次回のボーナスは支給される予定などです。

このように返済のメドがついていれば、今回のような利息のみの支払いでしのげますが、アテが無いとただ返済を先延ばしするだけで、支払った利息の分だけ損をしてしまいます。

どうしても住宅ローンが払えなくなった場合、住宅を任意売却する方法と銀行主導による競売の方法があります。

任意売却は競売に比べると2~3割高く売れますが、競売になると銀行は不動産の価値は分かりませんから、ただ資産を金に変えるために取引先の不動産会社へ資産売却の依頼をします。

このため市場価格より安い価格で売却されてしまうのです。

もし、本当に住宅ローンが払えない場合は、早めに手を打つことが資産を残すコツにもなるようです。
「連帯保証人紹介します」 

ネットやら新聞広告やらでもこの手の広告がたくさん出ています。ではどんな仕組みなのでしょう?

通常、家や車のローン、マンションの賃貸契約、就職の時など保証人が必要です。保証人が必要とされるときに、自分で保証人を探すことができない人に保証人を紹介し、その手数料等を得ることを目的とするビジネスが保証人紹介サービスです。

借金だらけで、どこの金融業者からも相手にしてもらえない人間はたくさんいます。このような方は保証人がノドから手が出るほと欲しいもんです。

しかしこのビジネス、トラブルが多発しています。業者は、保証人が必要な人同士を相互に保証人として紹介したり、保証人として名前を貸せば報酬を得られるということで名義を登録したところ、多額の債務を負わされてしまったという事例も発生しています。

国民生活センターでは、2009年度の相談件数が前年度に比べて2倍になっており、保証人を捜す人にも報酬を受け取り、保証人になる人にも注意を呼びかけています。

人の保証人になるということは債務を負うという責任の重いものです。気軽に保証人になるべきではありませんね。

今日はおまとめローンの選び方についてお話しします。

そんなに借りるつもりはなかったのにー。

返済でお金が足りなくなり、他の金融機関から借りて返済に廻す、気が付いたら複数の貸金業者からお金を借りていたという方も少なくないと思います。

複数の借入を一本にまとめたい。今利用しているキャッシングローンの金利が高く、低い金利のローンに買い換えたい。返済日を一つにまとめて月々の負担を減らしたい、そんな方に
お勧めするのが、おまとめローンです。

しかし、おまとめローンもポイントをしっかり把握しておかないと、今よりも支払額が大きくなってしまうこともあります。おまとめローンを選択するポイントをしっかりと掴んで利用することをオススメします。

ポイント1
借金完済への強い意志を持つこと。意志が弱いと
また他の貸金業社からお金を借りてしまい、
せっかくローンをまとめた意味がなくなっていまう。

ポイント2
断られてもあきらめないこと。
金融機関により審査内容は違います。一度断られても他の
金融機関を探しましょう。

ポイント3
確実に負担が軽減すること。
現在利用しているローンの金利よりも低いものを選び、
月々の返済額も減って借り換えることで負担が減るようにすること。

ポイント4
無理の無い計画的な返済計画を事前に立てておくこと。


おまとめローンは年収の1/3までしか借りられないという総量規制の影響がない銀行のカードローンがオススメです。
http://www.mobile-loan.jp/mobit/


借金に「時効」があるのはご存じでしたでしょうか?

借りたお金を返すのはアタリマエの話しですが、大きく分けて3つの要件を満たすと借金が時効になる可能性があるのです。

まずひとつは、一定期間、借金を返済していないことです。ここでいう一定期間とは貸金業者から借りた場合は5年、個人から借りた場合は10年となります。

ふたつめは時効の中断理由が発生していないこと。

時効の中断とは債権者(お金を貸した側)が
裁判所に訴訟を起こして債務者(借金をしている人)への取り立ての意思を明確にすることです。単なる口頭で「お金を返して!」と催促しても請求にはあたりません。

手続きを踏んだ請求をしないと債権者は「時効を認めた」と
みなされてしまうのです。

みっつめは時効を認める手続きを行うこと。

これは債権者(お金を貸した側)に書面で「時効が成立しているため借金をもう支払いませんよ。」というような意思表示を行うことです。これは、言った言わないの問題になるので内容証明郵便にて発送することが大事です。

時効の成立というのは消費者保護の観点から存在しますが、借りたお金を返さないということは社会的にも反しますし、予想しない取り立てなど債権者の動き方に左右されるという非常に不安定な状況です。

借金が膨らんでどうしようもなくなったら時効を待つよりも債務整理手続きを検討された方が良いかもしれません。