こんにちは。
サンクリエイトです。
2/2から2日間、ある保険業界団体の研修会が大阪市内で開催されました。
そのうち1コマを弊社代表の田村が講師を務めさせていただきました。
あまりオープンにされていないシークレットセミナーなので詳細をお伝えできないことが残念です。
また、2/4には別の保険業界団体での3日間に渡る研修会の最終日のプログラムの講師も務めさせていただいております。
全国から集まった業界関係者との親睦を深め、最後は、神戸市内の「ほうらく」で、名物の「オムカツ」と「ワンタンスープ」を堪能したようです。
小さいお店なのに寒い中行列ができて、料理の待ち時間も少しあるようですが、噂通りとてもおしかったようです。
行かれる方は少し時間をずらした方がいいかもしれませんね。
ほうらく(食べログ)
https://tabelog.com/hyogo/
【水災補償とは?】
火災保険の水災補償の対象となるのは、一般的に
・集中豪雨や台風などによる洪水
・高潮
・土砂崩れ
といったものがあります。
地盤沈下や、漏水とは異なりますので、注意が必要です。
古くからある住宅総合保険などにおいては、以下のような支払方法となります。
【建物・家財道具】
●15%未満の損害で床上浸水 → 保険金額×5%(1構内100万円が限度)
●15%以上30%未満の損害で床上浸水 → 保険金額×10%(1構内300万円が限度)
●30%以上の損害 → 保険金額×70%
【什器備品・商品など】
●床上浸水または45cmを超える浸水による損害 → 保険金額×5%(1構内100万円が限度)
上記のとおり、古くからある火災保険では、修理・復旧に必要な額が保険金として支払われるわけではなく、
あくまで見舞金という感覚でとらえるのが良いでしょう。
また、水災の場合、難しいのは損害額がどのくらいか?という部分にもあります。
例えば、床を雑巾で拭けば、特に大工修理などが不要な場合、これは損害とは認められないことが多いようです。
具体的に、汚れや床のカーペットや床材の取替えが必要となった際の費用などがベースとなります。
ここは、被害を受けた方と保険会社の見解とでギャップができやすいところなので、あらかじめ知っておいたほうが良いポイントだと思います。
近年は、住宅総合保険という名を冠していても、これらの内容が改善されたものも含めて、充実した水災補償を選ぶことのできる火災保険が増えてきています。
地域によっては、一度検討してみることをお勧めします。
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【宮古島日記29】
ウミガメに高確率で会える場所、博愛わいわいビーチ。
シギラリゾート近くのビーチです。
砂浜ではなく隣接する防波堤の向こうにいます。
テトラポットを下りて海に入ると、かなりの確率でウミガメに会えますよ。
波は穏やかですが、急に深くなるので、ライフジャケット着用をお勧めします。
サンクリエイトでは旅行に役立つサイトを運営しています。
お時間があるときにのぞいてみてください。
http://www.kaigai-ryugakuryokou.net














