こんばんは
今日は
今日はヤンキースvsドジャースの第2戦
昨日もタイムリーヒットで活躍のテオスカー・ヘルナンデスの独り舞台でした
先制ホームランに、ダメ押しの満塁ホームラン
ドジャースが11対3で圧勝
ヤンキースのジャッジは意地のホームラン22号、23号を連発 両リーグ独走別格ですね
2mの長身で怖い顔していますが、生後まもなくの養子で養父母思いの人格者なんです 素晴らしいスラッガーなんです
大谷選手と似ているかも
しかし大谷選手は不調ですね
明日の第3戦も大注目です グラスナウが先発なので、スリープ出来るかも
楽しみです
今朝は地主様と打合せ
その席で、消費税やインボイスのお話もさせて頂きました
当たり前ですが、事業用賃貸物件の賃料には消費税がかかります
貸事務所、貸倉庫、貸店舗は消費税が必要です
微妙なのは貸土地
完全な更地には消費税はかかりません この表現も微妙ですが
しかし、アスファルトの駐車場、ロープで駐車位置を作った駐車場、バラス(砂利)を引き詰めた土地等は消費税がかかります 他にも色々と有ります
要は何か加工をしている土地には消費税がかかります 完全な更地で借りて、借主様が加工した場合には消費税がかかりません
但しその状態で借主が退去し、新たにその状態で貸す場合には消費税がかかります
特に微妙なのは、地面に中途半端に加工物が残っているケース 一部にコンクリート部分やバラスが残っている、とても古い建物(小屋)が有るケースも
現状を見て判断ななります
税務署の対応も微妙で、『現状が微妙なら消費税をとってください』と言う回答 賃貸住居を商売で利用しているケースもです
なんせグレーゾーンが多いです
ただし個人の貸主様はインボイス未申請の方がほとんどの為、賃貸契約書の賃料は非課税請求とさせて頂いてますので特に問題にはなりません
インボイスの話が出る以前は、個人の貸主様にとっては消費税は収益の一部との考え方がほとんどでした
1,000万円未満の事業用収入の消費税納税は自己判断でしたので、消費税有り無し、内税外税は貸主様にとってあまり興味の無い事でした
だからインボイスの始まった今、バタバタしている貸主・借主様や、まだ表立った利害が無いので現状維持のままの貸主・借主様も多くいらっしゃいます
身近なところでは、個人貸主様の月極駐車場でしょう 当社は貸主様にインボイスの内容をご説明させて頂き、消費税分賃料を下げて頂きました
数年の経過措置は有りますが、国は手間のかかる仕組みを作ったものです 自分達の決めたルールを変えてでも税金徴収に必死です
脱線しますが、森林を破壊しメガソーラー建設を推進しているのに、森林環境税徴収 森林破壊を止めるのが先だと思いますが、意味が分かりません
もはやマッチポンプ状態
不可解な税金徴収方法を考える前に、国会議員の人員削減や、歳費削減等をおこなって欲しいものです
では また明日