前回の続きから
選択式の社会保険に関する一般常識から解説です
社会保険に関する一般常識
A これは勉強中ならずとも、新聞や雑誌などで何度でも目にしたことのある条文ではないでしょうか。ここはサービス問題なので選択肢を見なくてもさっと答えたいところ。
B 条文の概念を分かっているなら、生存権がすぐ思い出されるところ。逆になぜこのような設問を作ったのかが不思議です。
C 第1号被保険者の人数まで把握している受験生は少ないと思うので、特に学生には不利な問題かも。②と迷うところです。44.0と聞いて、案外多いと思った方は多いのでは。
D 確定拠出年金がどのような制度か分かっていないと、見当がつかないかもしれません。一般常識の問題ですから、普段からどれだけ情報を得ているかが重要、FP試験を受けたことがある人は導きやすいと思います。
私が何度も書いている、社労士試験と範囲が被る試験を事前に受けておくと役に立つ、とはこういうところにあります。
E ここも同様で、自主的な努力より自助的な活動を選んでしまった人が多そう。
過去に比べ易しく、3-4点ゲットしたいところ。
健康保険法
A B C
健康保険、というより民法の解釈が問われているかのような角度を変えた問題に戸惑った方がいたことでしょう。
法学検定など法律の勉強をしていた方には有利な問題、Aの損害賠償請求は分かっても、Bの債権譲渡は導きだせなかったかもしれません。ただこういう時は、保険者・被保険者・第三者がどのような立ち位置でいるのか、頭でイメージしてみることです。図を書いてみるといいです。手で書いているうちに、感じることがあるはず。当然に移転するもの、というのがヒントになります。Cの「通知または承認」は第三者に対する債権譲渡で良く出てくるワードです。宅建の勉強で触れた方もいることでしょう。
D まずここに該当する選択肢を絞りましょう。健康記録・疾病の予防・生活習慣・保健衛生の4択でしょう。そもそもこれを絞れていないとスタート地点にも立てません。あとは条文を覚えていなくても、国語の問題です。保険者がすることは何でしょうか。回答は疾病の予防ですが、せめて2択にはしたいところ。
E ここはテキストによく出てくる数字です。給与計算を担当している方にはサービス問題でしょう。573、になります。
ABCは戸惑いそうですが、3点は確保したいところ。
厚生年金保険法
A 遺族厚生年金にかんする問題、報酬比例部分は4分の3です
B C 類似の問題は令和5年にも出題されています。5年ごと、おおむね100年間です。テキストをさらっと読んでいると100年という数字は見落としがちですが、こんなに長いのか、と感想などをメモしていくと思い出しやすいです。
D 9月1日というのは分かっても、その月の翌月、に気が付かずマークミスした人がいそう・・。こういう時、たいがい翌月です、なぜかというと、すぐに計算することが出来ないから。時間が掛かるから翌月、というふうに覚えましょう。
E またも計算問題です、在職老齢年金について問われています。基本月額が10万円とあり、これがそのまま支給されるのか、減額されるのか、を確認します。賞与が168万円とあります、が計算をする場合、上限150万円になるのです。
総報酬月額相当額 30万円+(150万円+150万円)÷12=55万円
基本月額10万円+55万円=65万円 よって停止はされません。回答は10万円になります。
もしも賞与を168万円で計算してしまうと、336万円÷2=28万円
30万円+28万円=58万円、10万円+58万円=68万円-停止額65万円=3万円÷2=1.5万円の停止となってしまい、8.5万円の選択肢を選んでしまうことになります。
よって、こういった問題に備えるために、テキストに計算式が出てきたら、適当な数字をあてはめてみて、実際に計算してみる、電卓を叩いてみる、といったこともしていく必要があります。
国民年金保険法
A B C 脱退一時金に関する問題、後回しになりそうな分野です。やはり社労士試験は広範囲かつ細かい箇所が問われます。どの分野も取りこぼしなく学んでいきたいところ。
これは日本国籍を有しない人に対する制度で、短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等を踏まえ改正も行われています。Aは障害基礎年金が入るのですが、支給要件に明示されています。請求は2年以内です、全く分からなかった人は要件を見直してみましょう
D E 国民年金法第4条は令和2年にもあった箇所かと思います。速やかにと長期的に、なのですが、どの選択肢も混同しそうです。
国民年金はあとの方で勉強する方が多いでしょうから、基礎力が足りてなかったという受験生も多いでしょう。
年金アドバイザー試験を受けてみるのも手です。
さて、選択式を3回に分けて解説してきました。
今後の勉強の参考になれば幸いです。




